○佐川町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月31日
告示第33号
(設置)
第1条 こどもが心身ともに健やかに育成されるよう、町内全てのこども及びその家庭並びに妊産婦を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目ない一体的な支援を実施することを目的として、佐川町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、佐川町とする。
(名称及び設置場所)
第3条 こども家庭センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐川町こども家庭センターひすい
(2) 設置場所 佐川町健康福祉センターかわせみ内
(対象者)
第4条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目ない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第5号までの規定に基づく業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援の促進
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 統括支援員
(4) その他必要な職員
2 センター長は、健康福祉課長をもって充てる。
3 副センター長及び統括支援員は、センター長が指名する。
(関係機関等との連携)
第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するように努めるものとする。
(遵守事項)
第8条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(佐川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び佐川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 佐川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年佐川町告示第8号)
(2) 佐川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年佐川町告示第3号)