○佐川町手をつなぐ親の会活動事業費補助金交付要綱

平成11年10月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町手をつなぐ親の会活動事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助金の額)

第2条 町は、知的障害者をもつ保護者の資質の向上を図るため、佐川町手をつなぐ親の会に対し、全国大会・四国ブロック大会研修、他市町村との交流研修及び親子のふれあい、会員相互の研修等の実施に要する経費について、予算の範囲内」で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは別記第2号様式による補助金交付決定額変更申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に別記第3号様式による補助金交付決定通知書を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、補助事業が完了した場合は、別記第4号様式による実績報告書を補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1か月以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、別記第5号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(検査等)

第8条 町は、必要があれば当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(令和8年4月27日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町手をつなぐ親の会活動事業費補助金交付要綱

平成11年10月1日 告示第62号

(令和8年4月27日施行)