○佐川町集落営農活性化推進事業費補助金交付要綱

令和8年5月25日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町集落営農活性化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 この補助金は、集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づき、集落営農組織又は集落営農組織が主たる構成員となった連携組織(以下「集落営農組織等」という。)が策定した集落ビジョン(同要綱第3の5の(2)(ア)に規定する集落ビジョンをいう。以下同じ。)の実現に向けて、集落営農組織等が実施する事業に要する経費について補助することにより、集落営農の活性化に資することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱第3の5の(1)の要件を満たす佐川町内の集落営農組織等(当該集落営農組織等に係る集落内の概ね過半数以上の農家が何らかの形で集落営農に参加しているものに限る。)とする。ただし、佐川町税、高知県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がない者に限る。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないときは、この限りでない。

(補助事業の着手)

第6条 補助事業者は、次条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた後に補助事業に着手しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手等する必要がある場合は、補助金指令前着手届(様式第2号)を町長に提出することで、補助金の交付の決定の通知を受ける前に当該補助事業に着手することができる。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すると決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては、事業に係る契約等において暴力団を利することとならないよう、佐川町の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助事業を行うために締結する契約は、佐川町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(7) 前号の規定により町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入があった場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従って当該収入の全部又は一部を佐川町に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業の実施において物品等を調達するときは、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月策定)に基づき環境物品等の調達に努めること。

(9) 佐川町補助金交付規則及びこの要綱の規定並びに佐川町が行う補助金の交付の目的を達成するために必要な指示等に従うこと。

2 補助事業者は、前項に定めるもののほか、補助事業により整備した機械等(以下この項において「整備機械等」という。)の管理運営等に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 被災等に備え、整備機械等に係る損害保険等に加入するよう努めること。

(2) 整備機械等に係る管理規程、利用規程等を定めること等により、その適正な管理運営を行うこと。

(3) 整備機械等の管理運営の状況を明確にし、その効率的な運用を図るため、処分制限期間内において、財産管理台帳及び整備機械等に係る利用簿、管理運営日誌等を備え置き、町長からそれらの提出の求めがあった場合は、速やかにその指示に従うこと。

(4) 整備機械等の継続的活用を図るため、必要な資金の積立てに努めること。

(補助事業の着手届)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手した場合は、速やかに着手届又は契約書、工事行程表等の写しその他補助事業の着手を確認できる書類を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 補助事業者は、町長が補助事業の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金概算払請求書(様式第4号)により、補助金の概算払の請求をすることができる。

(変更申請等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第12条 補助事業者は、第7条の規定による交付の決定があった年度の12月31日現在において補助事業が完了していない場合は、佐川町集落営農活性化推進事業遂行状況報告書(様式第6号)を当該年度の1月10日までに町長に提出しなければならない。

(繰越承認の申請等)

第13条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、補助金繰越承認申請書(様式第7号)を町長が別に指定する日までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により町長の承認を受けたときは、補助金年度終了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長が別に指定する日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たり補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を佐川町に返還しなければならない。

(額の確定)

第15条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとする。

(交付請求)

第16条 前条第1項の規定による補助金の交付の額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出し、補助金の交付の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る金額の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 佐川町補助金交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき交付された補助金については、第8条第1項第4号から第7号まで及び第2項第14条第3項並びに第17条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金の額等

備考

集落ビジョンの実現に向けた取組

中核となる若者等の雇用

別表別紙1に規定する条件を満たす場合において、中核となる若者等を雇用する際に必要となる以下の経費

(1) 給料(フルタイムの場合)又は報酬(パートタイムの場合)

(2) 給料又は報酬が支弁される者に対する扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、社会保険料及び労働保険料

補助対象経費の合計額とする。ただし、1年当たり100万円を上限とし、最大3年間の補助とする。

1 集落ビジョン等において定める期間内で、最長3年間の補助とする。

2 補助の全期間における補助金の額の合計額の上限は、1,000万円とする。

収益力の柱となる経営部門の確立

収益力の柱となる経営部門の確立等のための高収益作物の試験栽培に要する経費(種苗費、資機材費、燃料費、光熱水費、農業用機械等のリース料等)、加工品の試作に要する経費(委託費、機械等のリース料等)、販路開拓に要する経費(展示会等出展費、旅費、販売用のホームページ作成費等)

補助対象経費の合計額とする。ただし、高収益作物の試験栽培の場合は、1集落ビジョン等当たり2作物の試験栽培に要する経費(1作物につき30aまでに係る経費を上限とする。)の合計額とする。

組織の法人化

信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費

補助対象経費の合計額とし、25万円を上限とする。

共同利用機械等の導入


別表別紙2に規定する条件を満たす共同利用機械等を導入する場合において、効率的な生産のために必要となる農業用機械等の導入経費

補助対象経費の合計額の2分の1以内の額

(注)

1 中核となる若者等は、目標年度以降も補助事業者である集落営農組織等の中核的な人材としての活動をしていく高い意欲が認められ、かつ、正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結すること又は目標年度までの毎年度において7箇月以上の雇用契約を締結する意思を示している者であること。

なお、補助事業者が法人格を有しない等の理由で雇用契約の締結が困難な場合は、その構成員である個人等が中核となる若者等を新たに雇用することができるものとする。

2 中核となる若者等の雇用に要する経費は、次の条件を満たすものとする。

(1) 就業規則、給与規定又は雇用契約の定めに沿って支給されるものであり、かつ、補助事業者である集落営農組織等において同等の業務に従事する従業員(雇用実績のない補助事業者については、地域で同程度の業務に従事する従業員)の賃金や手当の水準を参考として、社会通念上、著しく過大な額でないこと。

(2) 中核となる若者等が、農畜産物の生産、加工及び販売並びに関連・附帯事業に従事した時間を基に算定された経費であること。

3 共同利用機械等の導入に当たっては、農業機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

別表別紙1

「中核となる若者等の雇用」に係る条件について

中核となる若者等の雇用に当たっては、以下の条件を満たすこと。

1 原則として、中核となる若者等を労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険をいう。以下この項において同じ。)に加入させること。補助事業者が法人の場合は、労働保険に加え、厚生年金保険及び健康保険に加入させること。

2 従業員に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇を適切に付与すること。

3 常時10人以上の従業員を雇用する補助事業者にあっては、就業規則を定めていること。

4 労働基準法等で定められた管理帳簿を整備すること。

5 過去に雇用に関して法令に違反したことがないこと。

6 中核となる若者等との間で、補助事業に関する取組で締結する雇用契約より前に雇用関係がないこと。

7 中核となる若者等の人件費について、補助事業の補助の期間と重複する期間を対象とした国による助成金、雇用奨励金等を受給していないこと。

別表別紙2

「共同利用機械等の導入」に係る条件について

共同利用機械等の導入に当たっては、以下の条件を満たすこと。

1 原則として、単年度で完了すること。

2 事業の対象となる共同利用機械等(以下「機械等」という。)の導入に必要な経費が50万円以上であること。

機械等が中古の場合は、前段の規定に加え、補助事業者が適正と認める価格で取得されるものであること。

3 原則として、機械等は、新品時の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。

機械等が中古の場合は、前段の規定に加え、同令第3条第1項に規定する耐用年数が2年以上であるもの又は販売店等による2年間以上の保証があるものであること。

4 原則として、農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高い運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等ではないこと。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に規定する要件を全て満たす場合に限り、補助対象とする。

(1) フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械

ア 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他の用途に使用されないものであること。

イ 農業経営において真に必要であるものであること。

ウ 導入後の適正利用が確認できるものであること。

(2) 農機具格納庫

ア 機械等を収容し、かつ、当該機械等と併せて設置するものであること。

イ 設置場所に係る床面積規模が、機械等の大きさ及び台数からみて合理的なものであり、通路等の関連空間及び設置空間が適正に確保されているものであること。

5 導入を予定している機械等が、成果目標の達成に必要なものであること。

6 補助事業者が作成する支援計画の提出以前に着手し、若しくは着手を予定し、又は導入の完了した機械等でないこと。

7 機械等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)に規定する提供データ等を取得する場合は、その提供データ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。

8 トラクター、コンバイン又は田植機(以下「トラクター等」という。)を導入する場合は、農機データを当該トラクター等のメーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該トラクター等のメーカーがAPI(複数のアプリケーション等を接続・連携するために必要な仕組み)を自社のwebサイトや農業データ連係基盤等で公開し、農機データを連係できる環境が整備されていること。ただし、当該トラクター等のメーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合を除く。

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佐川町集落営農活性化推進事業費補助金交付要綱

令和8年5月25日 告示第71号

(令和8年5月25日施行)