○佐川町消防団の設置、名称及び区域に関する条例

令和8年6月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び管轄区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 佐川町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐川町消防団

(2) 管轄区域 佐川町全域

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐川町消防団の設置、区域、組織等に関する条例の廃止)

2 佐川町消防団の設置、区域、組織等に関する条例(昭和29年佐川町条例第44号)は、廃止する。

佐川町消防団の設置、名称及び区域に関する条例

令和8年6月12日 条例第16号

(令和8年6月12日施行)