○佐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
令和8年6月12日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、分限、懲戒、服務並びに報酬、費用弁償及び公務災害補償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、185人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)及び副団長は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 町の区域内に居住し、又は勤務する18歳以上の者
(2) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 1年以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、特段の事情があると団長が認める場合は、この限りでない。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、任命権者に文書をもって願い出て許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第8条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 団員は、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(届出義務)
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に、その旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密保持義務)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(服務上の禁止行為)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 報酬を支給する年度において、出動実績のない者には支給しない。
(1) 団長 年額8万2,500円
(2) 副団長 年額6万9,000円
(3) 分団長 年額5万500円
(4) 副分団長 年額4万5,500円
(5) 部長 年額3万7,000円
(6) 班長 年額3万7,000円
(7) 機関員 年額1万円
(8) その他の団員 年額3万6,500円
4 年額報酬は、年度の途中において任命、退職、免職又は階級の異動があった場合は、月割りにより計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。
5 前項の計算においては、異動の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から適用するものとする。
(費用弁償)
第14条 団員が水火災、警戒、訓練、会合等の公務のため出務した場合においては、費用弁償として、それぞれ1回の出務につき7,000円を支給する。
(報酬及び支給方法)
第15条 報酬及び費用弁償の支給については、前2条の規定に基づき算定の上、年1回支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中の退職、死亡又は免職に伴う団員の退団があった場合は、当該団員に対し、速やかに支給を行うものとする。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第22号)及び消防団員等公務災害補償条例等の施行に関する規則(平成17年高知県市町村総合事務組合規則第17号)を適用する。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第23号)及び高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(平成17年高知県市町村総合事務組合規則第20号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐川町消防団員の定員条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐川町消防団員の定員条例(昭和29年佐川町条例第45号)
(2) 佐川町消防団員任免に関する条例(昭和29年佐川町条例第46号)
(3) 佐川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成28年佐川町条例第11号)
(経過措置)
3 この条例による改正後の佐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。