○佐川町立小学校及び中学校における通級による指導実施要綱

令和8年6月19日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第140条及び第141条の規定に基づき、佐川町立小学校及び中学校に在籍する障害のある児童生徒に対して行う、通級による指導(以下「通級指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童生徒)

第2条 通級指導の対象となる児童生徒は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由、病弱及び身体虚弱の児童生徒であり、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のものとする。

(指導の形態)

第3条 通級指導は、次に掲げる形態により実施する。

(1) 自校通級 児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)において指導を受ける形態をいう。

(2) 他校通級 通級指導を担当する学級(以下「通級指導教室」という。)が設置されている他の町立学校(以下「指導校」という。)に移動して指導を受ける形態をいう。

(通級指導教室の設置)

第4条 通級指導教室は、佐川町立佐川小学校及び佐川町立佐川中学校に設置する。

(教育課程の取扱い)

第5条 他校通級において、児童生徒が指導校で受けた授業は、規則第141条の規定に基づき、在籍校における授業とみなすことができる。

(指導内容)

第6条 通級指導における特別な指導は、児童生徒の障害の状態の改善又は克服をすることを目的とする。

(授業時数)

第7条 特別な指導の授業時数は、年間35単位時間(週1単位時間)から280単位時間(週8単位時間)までを標準とし、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)に該当する児童生徒については、年間10単位時間(月1単位時間程度)から280単位時間(週8単位時間)までを標準とする。

(入退級の手続)

第8条 校長は、通級による指導が必要と認める児童生徒について、保護者と協議の上、教育委員会に報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告に基づき入級を決定し、校長に通知するものとする。

3 退級の手続きについては、前2項の規定を準用する。

(指導計画の作成及び評価)

第9条 通級指導を担当する教師は、児童生徒一人一人に応じた「個別の指導計画」を作成しなければならない。

2 他校通級の場合、指導校の校長は、通級指導における児童生徒の状況及び評価を在籍校の校長に通知し、在籍校の校長は、これを通知表等に反映させるものとする。

(通学上の安全管理)

第10条 他校通級における移動時の安全確保及び指導時間以外の管理は、原則として保護者の責任において行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、通級指導の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

佐川町立小学校及び中学校における通級による指導実施要綱

令和8年6月19日 教育委員会訓令第1号

(令和8年6月19日施行)