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森林の土地の所有者届出制度のお知らせ
産業振興課 : 2023/07/10
届出が必要な理由
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。これは、森林の所有者が分からないと、行政や森林組合等の事業体が森林所有者に対して森林整備の助言等ができないためです。なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書類
届出書の様式に記入のうえ、次の書類が必要です。
(1)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(2)その森林の土地の登記事項証明書(写し)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことが分かる書類
届出先
産業振興課 林業振興係