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農地の利用状況調査実施について
農業委員会事務局 : 2021/07/07
当農業委員会では農地法第30条第1項の規定に基づき、農地の利用状況調査を毎年実施しております。対象農地は町内全ての農地となります。
つきましては、調査農地に関してわからない点などがあった場合には、地権者等にお話を聞くことがあるかと思いますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【農地法第30条第1項】
農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用状況についての調査を行わなければならない。
※ 調査時には必ず農業委員である身分証明書等を携帯しております。
実施期間
7月下旬から9月30日(約2ヶ月間)
※ 農業委員・農地利用最適化推進委員全員が担当地区を調査します