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平成29年度から「特別利用保育」が始まります

健康福祉課 : 2016/12/27

 3歳以上のお子さんをお持ちの方で、「仕事をしていない」「求職活動をしていない」「妊娠・出産のため仕事をやめた」等の理由で保育所を利用せずに家庭保育をしていたり、いままで佐川町に幼稚園がなかったため、町外の幼稚園や認定子ども園を利用されている方はいませんか?

平成29年4月より公立保育所で特別利用保育を開始します。

特別利用保育とは

 満3歳以上のお子さんで、地域に教育・保育の必要性に応じた支給認定区分の該当施設がない場合に、1号認定(教育標準時間認定)を受けたお子さんが保護者の就労の有無に関係なく、保育所を利用することができる制度です。

特別利用保育を実施する保育所は?

町立永野保育所:佐川町永野1721番地
町立黒岩中央保育所:佐川町黒原490番地
        (4月からは黒原2242番地1:新築中)

保育時間は?

8時30分〜12時30分までです。
ただし保護者の事情によっては12時30分以降16時までは「一時預かり事業」を利用できます。利用は月7日までとなります。

 なお、1号認定のお子さんは土曜日がお休みです。(園行事の場合は除く)
 また、夏休み、冬休み、春休みがあります。(小学校と同じです)

保育料は?

 保育料は佐川町が定めた1号認定の保育料になります。

 これは他の市町村の幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用した場合と同額です。

 なお、保育料は長期休暇中もお支払いいただきます。これはお子さんが保育所等で生活するために必要な経費を12か月に分けて負担していただくためです。

〈参考〉H28年度教育・保育施設利用者負担金表(PDF:117KB)

給食(お昼ご飯)は?

 給食が必要な方には実費でお昼ご飯を提供します。
ただし副食(おかず)のみですので主食(ご飯)は家庭からお弁当箱に入れて持参してください。

給食費は実費徴収として1食220円で計算し、次の月に集金させていただきます。(連続した3日以上の欠食があった時でかつ欠食届が提出された場合以外は給食費が発生します)

一時預かりの利用について

 町立保育所では未就園のお子さんを対象に一時預かり事業を実施しています。
 在園児に該当する1号認定子どもは、この一時預かり事業を利用することができます。

 通常の保育が12時30分で終了したあと、保護者の都合で一時預かりを利用する必要ができたときには、利用したい日の3日前までに保育所へ申請書を提出していただく必要があります。

 料金は1回600円で月7回まで利用することができます。

 夏休み等の長期休暇中も一時預かりを利用することができます。利用料金は1回1,800円で月7日までの利用となります。

利用申込みについて

 29年度新規入所の申込みは1月16日(月)からになっています。
 申込み書類一式は佐川町健康福祉課(健康福祉センターかわせみ内)にあります。
 
 現在保育所を2号認定子どもとして利用されている方で、1号認定への変更を希望される方は、手続きが必要ですので、かわせみまで来所してください。


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