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令和6年度 佐川町新婚生活応援事業補助金のご案内
佐川町では、少子化対策として、結婚に際して新居となる住宅の購入費や家賃、引越しなどにかかった費用について1世帯当たり30万円を上限として補助金を交付します。
【ご注意】令和7年2月28日以降に婚姻し、申請を希望される方は、健康福祉課へご相談ください。
対象となる方は?
次の(1)から(7)の条件をすべて満たす方が対象です。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている夫婦でかつ婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の方
(2)夫婦の所得の合計が500万円未満(最新の所得証明により判断します)
◎奨学金を返済している方は令和5年中に返済した額を所得から控除できます。
(3)入居する住居が佐川町内にあり、申請時に夫婦の一方もしくは両方の住所が該当する住居になっていること
(4)他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
(5)県税と町民税等(町民税・国保税・水道料・保育料等)の滞納がないこと
(6)過去に他の市町村でこの制度による補助を受けていないこと
(7)佐川町に5年以上継続して居住する意思があること
対象となる経費は?
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の(1)から(3)の経費が対象です。
(1)結婚を機に、新居となる住宅を購入した場合
(2)結婚を機に、新居となる住宅を賃貸した場合(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
◎勤務先より住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引きます。
(3)結婚を機に、新居に引越すためにかかった費用
◎不用品の処分料、家具家電購入費や友人に頼んで引越しした場合、自分で車を借りて引越した場合は対象になりません。
申請期間は?
令和7年2月28日(金)まで
ただし、予算額に達した時点で受付は終了となります。
申請に必要な書類は?
- 《共通書類》
- 佐川町新婚生活応援事業補助金交付申請書
- 婚姻届受理証明書もしくは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※婚姻後のもの
- 最新の夫婦2人分の所得証明書
- 最新の夫婦2人分の納税証明書(県税及び町税)
- 誓約書
- 同意書
- 貸与型奨学金の返還額の分かる書類 ※奨学金を返済している人のみ
- 《申請内容によって必要な書類》
●住宅を取得した場合
・売買契約書
・取得費用の領収書
●住宅を賃貸借した場合
・賃貸借契約書
・住宅手当支給証明書
・家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等の領収書
●引越し費用の場合
・引越し費用(引越業者又は運送業者への支払い)に係る領収書
注意事項
- この補助金は予算限りですので、ご注意ください。
- 事前申請は受付をしません。書類をすべてそろえて提出して受付となります。
- 対象となる経費の住居は佐川町内の物件の購入、賃貸費用に係るもの、引っ越し費用は佐川町内への転入、転居に係るものが該当します。町外のものは該当しません。
チラシ等
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