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「佐川町手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」を制定しました

健康福祉課 : 2018/01/29

 手話を言語として位置づけ、住民の皆さんに手話をはじめとする障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択して利用する機会を確保することにより、障害の有無にかかわらず、すべての人がお互いを理解し合い、個性を尊重し合いながら、生まれ育った地域で暮らすことのできるまちづくりを目指し、平成29年9月議会において本条例が議決され、平成29年9月19日から施行されました。

条例の位置づけ

 この条例は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「差別解消法」)に規定されている「合理的配慮の提供」におけるコミュニケーション支援の分野の総合的な指針として位置づけるもので、この条例による施策は「第4期佐川町障害者計画」「第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画」(策定中)において他の障害者(児)支援施策と総合的かつ計画的に推進していきます。

条例全文(PDF:146KB)


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