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漏水による水道料金の減免制度について

建設課 : 2020/09/18

公道に埋められた配水管から分岐した給水管や蛇口(給水装置)
は、お客様の所有物です。したがって、この部分の修繕・管理や、
流出した水量に係る水道料金は、たとえ漏水によるものであっても
お客様のご負担となります。 ただし、お客様への負担の緩和を図
るため、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水を対象
に、水道料金を一部減額できる制度があります。

担当課 建設課水道係 TEL 0889-22-7713

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