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補装具
補装具とは、身体障害者等の失われた身体機能を補完または代替するものとして、日常生活や就労、就学のために必要不可欠な用具です。補装具は、以下のように定義されています。
- 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること
- 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること
- 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること
上記で定義した補装具は、身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業上その他日常生活での能率の向上を図ることを目的に、また、身体障害児及び18歳未満の難病患者等については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的として使用されています。
補装具費の支給(購入、修理、または借受け)を受けるには、申請時点で身体障害者手帳を持っている方または「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に定める疾病に該当する難病患者等である方が、身体障害者更生相談所(高知県立療育福祉センター)の判定や、医師の補装具費支給意見書等により、補装具費の支給が必要な障害状況であると認められることが必要です。
※ 購入や修理等を受けた後で補装具費を支給することはできません。必ず購入や修理等を受ける前に申請してください。
補装具の判定
補装具費の支給にあたり、18歳以上の身体障害者の場合は、身体障害者更生相談所(高知県の場合、高知県立療育福祉センター)での判定または判定医療機関の補装具判定医の受診が必要です。(通常、佐川町が判定医療機関の受診予約を取ります。)
補装具の種類によっては、医師の意見書による書類判定のみを行う場合があります。
また、18歳未満の身体障害児の場合は、指定自立支援医療機関または保健所の医師の意見書が必要です。
※ 下記の例によらない特例補装具(告示に定められた補装具の種目に該当するが、定められた名称、型式、基本構造等に含まれないもの)について、障害の状況や生活環境などの真にやむを得ない事情で支給が必要な場合は、判定により支給決定を行います。
また、身体障害児の方は、身体障害者更生相談所に技術的側面からの助言を求める場合があります。
対象用具
【18歳以上の方】 | 本人の来所による更生相談所の判定に基づき町が決定 | 医師の補装具費支給意見書による更生相談所の判定に基づき町が決定 | 医師の補装具費支給意見書により町が判断のうえ決定 | 補装具費支給申請書により町が判断のうえ決定 |
肢体不自由関係 | ・義肢 ・装具 ・座位保持装置 ・電動車いす ・車いす (オーダーメイド) |
・重度障害者用意思伝達装置 ・車いす (オーダーメイド) |
・車いす (手押型以外のレディメイド) ・歩行器 |
・車いす (手押型のレディメイド) ・歩行補助つえ (一本つえを除く) |
視覚障害 | ・矯正眼鏡 ・遮光眼鏡 ・弱視眼鏡 ・コンタクトレンズ ・義眼 |
・盲人安全つえ | ||
聴覚障害 | ・補聴器 | ・補聴器 | ||
内部障害
(※)
|
・電動車いす ・車いす (オーダーメイド) |
・車いす (オーダーメイド) |
・車いす (手押型以外のレディメイド) ・歩行器 |
・車いす (手押型のレディメイド) ・歩行補助つえ (一本つえを除く) |
【18歳未満の方】 | 指定育成医療機関の医師が作成する補装具費支給意見書に基づき、町が判断のうえ決定(更生相談所に技術的助言を求める場合があります。) | 補装具費支給申請書により町が判断のうえ決定 |
肢体不自由関係 | ・義肢 ・装具 ・座位保持装置 ・車いす(オーダーメイド) ・車いす(手押型以外のレディメイド) ・電動車いす ・歩行器 ・頭部保持具 ・座位保持いす ・起立保持具 ・排便補助具 ・重度障害者用意思伝達装置 |
・車いす(手押型のレディメイド) ・歩行補助つえ(一本つえを除く) |
視覚障害 | ・矯正眼鏡 ・遮光眼鏡 ・コンタクトレンズ ・弱視眼鏡 ・義眼 |
・盲人安全つえ |
聴覚障害 | ・補聴器 | |
内部障害
(※)
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・車いす(オーダーメイド) ・車いす(手押型以外のレディメイド) ・電動車いす ・歩行器 |
・車いす(手押型のレディメイド) ・歩行補助つえ(一本つえを除く) |
補装具支給に関する他制度等について
※ 治療を目的として一時的に使われる治療用装具は、医療保険が優先して適用されます。
(治療が終わった後、症状が固定され、日常生活や社会生活の便宜を図るために、その援護として失われた身体機能を補うことが必要となった場合は支給対象になります)
※ 戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法(労災法)による支給や介護保険法の福祉用具貸与制度を利用できる場合は、いずれの制度も障害者総合支援法の補装具費支給制度に優先して適用されます。
※ 補装具の支給数は、原則として1種目につき1個です。しかし、身体障害者・児の障害の状況、環境に応じて、職業上または教育上など、特に必要と認められる場合には2個目の支給を検討することができます。
補装具の再支給について
補装具費支給制度では、補装具の種目や型式ごとに耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具費の再支給は耐用年数を過ぎてから行われます。
しかし、障害状況の変化等で身体に適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。
ただし、耐用年数を経過しても、修理等により引き続き使用できる場合は、再支給の対象となりません。