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法人町民税
住民課 : 2024/04/03
法人町民税とは
法人町民税は、佐川町内に事務所や事業所、寮等がある法人等に課税される税金です。資本金等の規模に応じて負担する均等割、その法人の法人税の税額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税金 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がないが寮等がある法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所・寮等がある法人でない社団又は財団 | ○ | ×(収益事業を行っている場合は○) |
納税額
- 均等割
佐川町の均等割の税率は、法人の事業年度末日の資本金等の額と従業者数に応じて、次のように分かれます。
資本金等の金額 | 町内の従業者 者数の合計 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記に掲げる法人以外の法人など |
※町内に事業所を有していた期間が1年に満たない場合は、月割りで計算します。
均等割 = 税率(年額)× 事務所等を有していた月数 ÷ 12 |
事務所を有していた月数が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月を超えて1ヶ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。
- 法人税割
法人税額を課税標準として、これに税率を乗じて計算します。
法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 税率 |
ただし、2以上の市町村に事務所等を有する場合は、法人税額を従業者数によって按分して課税標準となる法人税額を計算します。
法人税割 = 課税標準となる法人税額÷全従業者数×町内の従業者数×税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 6.9% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに 開始した事業年度 |
10.6% |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 13.2% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わります。
詳しくは下記をご覧ください。
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定款等で定めている事業年度の翌日から原則2ヶ月以内に、納付すべき税額を自ら算出して申告納付します。
前事業年度の法人税額が20万以下の場合、中間(予定)申告は不要です。
区分 | 申告・納付期限 | 申告納付税額(A)+(B) | ||
法人税割額(A) | 均等割額(B) | |||
中 間 申 告 |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 年税額×事業所所在月数÷12 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | |||
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) | 確定法人税割額-中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
法人の設立・異動等の届出
- 法人設立届
<提出書類>
○登記簿謄本の写し
○定款の写し
法人異動届
町内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度等の変更をした場合又は法人の解散、休業、町内の事業所の閉鎖等の異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。
<提出書類>
○変更内容が確認できる書類(登記簿謄本等の写し等)

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