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改元に伴う文書の取扱いについて

総務課 : 2019/04/19

 町から発送する文書については、従来から原則として元号を使用しています。
 元号を改める政令の施行により、5月1日から元号が「令和」に改められることに伴い、同日以降に町から発送する文書についても、原則として「令和」を用いることとしています。
 ただし、事務処理等の都合上、通知書等において、旧元号である「平成」で表記する場合がありますが、法律上の効果が変わるものではありません。
 町から発送する文書で、本年5月1日以降の年月日及び年度に「平成」と表記されている部分については、改元後は適宜「令和」に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

(読み替え例)

  平成31年5月2日 → 令和元年5月2日
  平成32年1月1日 → 令和2年1月1日
  平成31年度    → 令和元年度


 このページに関するお問い合わせ先

   総務課 総務係
   電話番号 0889−22−7700



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