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個人演説会等を開催することができる施設について

総務課 : 2021/08/06

個人演説会等とは?

 個人演説会とは、候補者が自分の政見の発表や投票の依頼等の選挙運動のために、候補者自身が開催する演説会をいいます。
 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる施設は次のとおりです。

(1) 公営施設使用の個人演説会等

個人演説会等は次に掲げる施設を使用して開催することができます。

1 学校及び公民館
2 地方公共団体の管理に属する公会堂
3 1と2のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

 個人演説会を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を文書でその施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
 開催の可否については、施設の管理者から市町村の選挙管理委員会と公職の候補者等へ通知されます。

■使用料
 公営施設使用の場合は、同一施設ごとに1回に限り無料となります。2回目からは、あらかじめ費用を納付しなければ使用することができません。

 政党演説会又は政党等演説会については、無料の適用はありません。

■使用時間
 1回について、5時間を超えることはできません。(演説会の準備、後片付けの時間も含む。)


 なお、佐川町で個人演説会等が開催できる施設は次のとおりです。

施設一覧表(PDF:57KB)

(2) その他の施設使用の個人演説会等

 劇場、神社、寺院、個人宅等の、公営施設以外の民間の施設を利用して個人演説会等を開催することもできますが、公営住宅を除く国又は地方公共団体が所有し、若しくは管理する建物又は病院若しくは診療所等の療養施設など特定の建物等を使用することはできません。
 なお、公営施設以外の施設使用の個人演説会については、(1)と異なり、一回あたりの使用時間の制限はありません。



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