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水道使用量隔月検針化のお知らせ
建設課 : 2021/02/04
水道メーターの検針が「2ヶ月に1回」に変わります
佐川町では、経費節減及び経営改善の一環として、料金改定に合わせてこれまでの「毎月検針・毎月請求」を「隔月検診・毎月請求」に変更します。検針は2ヶ月に1回ですが、料金の請求は2ヶ月分の使用水量を2等分(端数は検針月の前月分に加算)して計算し、従来通り、毎月のご請求とさせていただきます。
◆隔月検針開始月 令和3年4月から
検針の地区分けについて
検針地区をA地区(偶数月)、B地区(奇数月)に分割して検針を行います。◆検針地区
A地区 佐川(一部をB地区に編入)
B地区 斗賀野・永野・尾川・黒岩・加茂
◆検 針 月
A地区 4、6、8、10、12、2月
B地区 5、7、9、11、1、3月
【重要】
スムーズに検針が行えるよう協力をお願いします。メーターボックスの上に物を置いたり、駐車したりしないようにしてください。
また、検針員が門扉を開けてメーターの確認を行うことがありますので、長期の留守や施錠等の事情のある方は連絡・相談してください。
■隔月検針導入の移行調整について
A地区の令和3年6月請求、B地区の令和3年5月請求は行いません。料金について
2ヶ月分の水道使用量を2等分して毎月均等とみなし、1ヶ月分の水道料金を計算します。※2等分して発生した端数は、検針月の前月に加算します。
【計算例:家庭用13mmのメーター使用】
6月にメーター検針、使用水量45㎥の場合、水量を5月分23㎥と6月分22㎥に分けて計算。
水道の漏水について
水道メーターは料金算定のための使用水量の計測だけでなく、簡単な漏水のチェックにも役立ちます。
「水道使用量のお知らせ」に使用水量を印字しているので、その数字が前回より大幅に増えたり、じわじわと増加傾向にある場合は水道メーターから敷地内側で漏水している可能性があります。
<簡単な漏水のチェック方法>
◆漏水の調べ方(1)使用している全ての蛇口を閉め、どこも水が出ていない状態にします。
(2)メーターボックスを開け、中に設置している水道メーターの蓋を開けます。
(3)パイロット(銀色の丸い部分)を注視してください。
(4)全く水が出てない状態でパイロットが回転していれば、宅内又は敷地内で漏水している可能性があります。
◆漏水の修理は
漏水箇所を修理する場合は、佐川町指定給水装置工事事業者へ直接連絡してください。修理費用は水道使用者の自己負担となります。
■お問い合わせ
佐川町役場建設課水道係 TEL0889-22-7713(直通)