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埋蔵文化財包蔵地における土木工事・住宅建築等の取扱いについて
▼埋蔵文化財とは
地中や水中に埋まっている土器や石器等の「遺物」、城跡や住居跡等の「遺跡」のことで、埋蔵文化財が存在する場所を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
文化財保護法によりな国民共有の財産と位置付けられており、土木工事等をする場合は、法的な手続きが必要になります。
▼建築・土木工事等を計画されている皆様へ
まず、工事計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当しているかどうか必ず町教育委員会まで確認をお願いします。
埋蔵文化財の所在する場所において、土地の掘削および盛土を伴う土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
土地の掘削及び盛土を施す工事すべてが該当します。
(例)
・住宅建築(すべての建造物)
・宅地造成
・農地整備
・上下水道工事
・土地開発、区画整理事業等
・その他工事(看板設置、工作物等)
▼確認方法
佐川町教育委員会 社会教育係 までお問い合わせください。
(TEL:0889-22-1110 / FAX:0889-22-0070)
※工事計画地の位置が分かる地図(住所地番を含むもの)をご提示ください。
※住所地番だけでは範囲を特定できませんので、電話のみでのお問い合わせはご遠慮ください。
佐川町遺跡地図(黒岩・加茂・佐川地区)(PDF:395KB)
▼埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う際には、事業主(施主)が民間の場合、文化財保護法第93条に基づき、土木工事等に着手する日の60日前までに高知県知事への届出が義務付けられています。(国の機関等の場合は、同法第94条に基づきます。)
届出は所定の書式に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、町教育委員会にご提出ください。
町教育委員会を経由して県に届出ます。
【届出書類】
・「埋蔵文化財発掘の届出について」及び「別記」
・位置図、地形図
・工事計画図
・計画構造物等の配置図、立面図
・掘削の範囲及び深度がわかる図面(例:平面図・断面図等に掘削範囲を示したもの)
第93条 埋蔵文化財発掘の届出について(Word:26KB)
第94条 埋蔵文化財発掘の通知について(Word:25KB)
遺跡の内容と工法等を考慮し、県より次の1~3いずれかの通知文書が送付されます。
必ずこの通知の指示・勧告を了解したうえで工事を開始してください。
1.「発掘調査」…工事に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のため実施します。
この通知を受けた場合は、調査方法・日程・調査費用等について具体的な協議が行われます。
2.「工事立会」…工事の際に、町教育委員会職員が立ち会います。
(掘削の日時が決まりましたら、必ず、町教育委員会に連絡をお願いします。)
3.「慎重工事」…包蔵地内であることを認識して、埋蔵文化財に影響を及ぼすことがないよう慎重に工事を実施してください。
これまで埋蔵文化財包蔵地に含まれていない場所でも、未発見の遺跡が埋もれていることがあります。工事中、土器や石製品・石敷・構築物の跡を発見した場合は、速やかに町教育委員会へご連絡ください。(そのまま破壊を続けた場合、違法行為となり処罰されることがあります。)
このページには、届出に関する一般的な概要を掲載しています。
詳細については佐川町教育委員会 社会教育係 までお問い合わせください。

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