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学生の選挙権について

総務課 : 2021/09/01

大学や専門学校等に進学のため、佐川町を離れ町外の寮や下宿、
アパートなどに居住する学生の住所地は、原則、その寮や下宿等
の所在地となります。
※最高裁判例(昭和29(オ)412)
また、選挙権を行使(投票)するためには、現に住んでいる住所
地に住民票を置き、その住所地の市町村の選挙人名簿に登録され
ていなければなりません。
佐川町に住民票を置いたまま町外に出た場合には、佐川町の選挙
人名簿に登録があり、選挙入場券が届いたとしても、選挙人名簿
に登録されるべきでなかった者として、投票(期日前投票及び不
在者投票を含む。)することができません。
また、今住んでいる市町村でも、住民票を移していなければ選挙
人名簿に登録されないため投票することができません。
住民基本台帳法第24条では、「転出(市町村の区域外へ住所を移
すこと。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出
の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。」と定めて
います。
選挙権を行使(投票)するために、今住んでいる寮や下宿等の所
在地に住民票を移すことが必要となり、所在地の市町村に転入届
出をした日から引き続き3か月以上経過した登録日に、選挙人名
簿に登録され、所在地の市町村で投票することができるようにな
ります。



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