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森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
産業振興課 : 2024/06/07
伐採および伐採後の造林の届出等
伐採および伐採後の造林の届出等の制度は、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して行われるようその内容をあらかじめ把握し、必要に応じて指導、勧告、変更命令及び伐採後の造林命令を行うとともに、無届伐採を行った者に対して伐採の中止命令および伐採後の造林命令を行うことを目的として設けられたものです。
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(1)立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」
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(2)伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告届出書」
の提出が必要です。
届出の種類 |
提出期日 |
提出をする人 |
提出先 |
届け出がない場合の罰金 |
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 |
伐採の90~30日前まで |
森林所有者や立木を買い受けた者など
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佐川町役場 産業振興課 |
100万円以下の罰金(森林法第208条) |
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 |
造林完了後30日以内 |
30万円以下の罰金(森林法第210条) |
添付が必要な書類については、以下、「伐採造林届の添付書類について」を確認ください。
※伐採届を提出し合法性等の証明を希望される場合は、その内容が市町村森林整備計画と適合している必要があります。
※市町村森林整備計画とは
:市町村の区域内にある地域森林計画(県によってたてられる森林の計画)の対象となっている民有林について、伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項等について定められた計画で、十年を一期とし五年ごとに市町村によってたてられるもの。佐川町の森林整備計画については、以下のファイルをご覧ください(役場窓口でも閲覧できます)。
佐川町森林整備計画(令和6年4月1日樹立)表紙目次(PDF:1.01MB)
佐川町森林整備計画(令和6年4月1日樹立)計画(PDF:289KB)
佐川町森林整備計画(令和6年4月1日樹立)概要図(PDF:4.31MB)
※伐採及び伐採後の造林の届出が必要ない場合(主なものを抜粋)
- 地域森林計画外の森林を伐採する場合
- 保安林を伐採する場合(役場ではなく県への申請が必要)
- 森林経営計画において定められている伐採をする場合(伐採後の届出が必要) 等
所有山林または伐採しようとする山林が、届出が必要かどうか不明な場合は、以下担当課(林業振興係)までお問合せください。
届出様式について
様式は下記よりダウンロード可能です。※記載例は下記林野庁のWEBページをご参照ください。
(様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word:24KB)
(例)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDF:158KB)
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