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第26回参議院議員通常選挙における不在者投票制度について
総務課 : 2022/06/21
制度の概要
仕事や旅行等で町外に滞在し、投票当日に投票できない方は、令和4年6月23日から令和4年7月9日までの間に、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※受付および時間については、必ず滞在地の選挙管理委員会に事前にお確かめください。
また、病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は、指定されている施設であれば、その施設内で不在者投票ができます。
仕事や旅行先での不在者投票
仕事や旅行等で町外に滞在し、投票当日に投票できない方は、以下の手順で投票することができます。
1 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
※不在者投票請求書・宣誓書は最寄りの市区町村の選挙管理委員会にもあります。
また、請求は郵送でもできますが、ファクスでの受付はできません。
2 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が交付されます。
3 交付された書類を持って最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行き、投票を行います。
※交付された書類は開封せずに、そのまま最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。
投票期間
令和4年6月23日から令和4年7月9日までの間で最寄りの市区町村の執務時間中(詳しくは事前にお問い合わせください。)
病院または老人ホームでの不在者投票
病院または老人ホーム等の不在者投票を行うことのできる施設として指定されている施設に入院・入所中の方は、それぞれの施設管理者等にお尋ねください。
関連書類
問い合わせ先
佐川町選挙管理委員会(総務課内)
TEL 0889-22-7700