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佐川町瓦屋根耐震・耐風対策支援事業

建設課 : 2023/09/14

 あなたの家の瓦は大丈夫ですか?
 令和元年に発生した房総半島台風(台風15号)では、住宅の瓦などの屋根材が飛ばされる被害が多数発生しました。そのため、建築基準法に基づく瓦屋根の留め付け基準が令和4年1月に改正され、新築の建築物は全ての瓦の固定が義務化されております。
 本町では、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害軽減を図るため、既存住宅の瓦屋根診断や改正後の建築基準に適合する改修に対する補助事業を実施します。

補助制度について

<補助の対象となる者>
・町内の瓦屋根の住宅の所有者、居住者(所有者から承諾が必要な場合があります)

<補助の対象となる住宅>
・瓦屋根(粘土瓦、プレスセメント瓦)で、令和3年12月31日までにふかれたもの
・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅
・瓦屋根改修費補助事業については、瓦屋根診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根であったもの
・過去に他事業等において瓦屋根に対し補助を受けていない

※詳しくは要綱をご確認下さい。

佐川町瓦屋根改修費等補助金交付要綱(PDF:87KB)

瓦屋根診断支援事業

<補助内容>
 かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士又は建築士のいずれかの資格所有者が、瓦屋根が昭和46年建設省告示第109号(以下「告示基準」という)への適合状況を診断する費用の一部を補助

<補助率・補助額>
 瓦屋根の診断に要する費用の3分2の額とし、21,000円を限度額とする。(千円未満切り捨て) 

<手続きの流れ>
(1)事前の準備
・課税明細書等で補助対象住宅の要件に該当するか確認してください。
・瓦屋根診断を行う業者を選定し、瓦屋根診断の見積書を取ってください。
・適正な価格・条件に補助するため、できる限り相見積もりを取って比較してください。

(2)補助金の交付申請
・「佐川町瓦屋根診断費補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。
・町が申請書類を審査し、適当と認めた場合、「佐川町瓦屋根診断費補助金交付決定通知書」で通知します。通知書を受け取ってから次の段階に進んでください。

(3)瓦屋根診断
・瓦屋根診断の見積を依頼した業者に、調査および診断を依頼(契約)し、診断を行ってください。

(4)完了報告
・「佐川町瓦屋根診断費補助金実績報告書(様式第16号)」に必要書類を添えて提出してください。
・町が実績書類を審査し、適当と認めた場合、「佐川町瓦屋根診断費補助金の額の確定通知書」で通知します。

(5)補助金の交付請求
・「佐川町瓦屋根診断費補助金交付請求書(様式第20号)」を提出してください。後日、指定の口座へ振り込みを行います。

〜注意事項(瓦屋根診断)〜
1.補助金申請前に瓦屋根診断を行った場合、事前着手となり補助金支出ができません。
2.一般社団法人全日本瓦工事業連盟が発行する「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(2021改訂版)」に基づく瓦屋根診断を行ってください。
3.補助の対象となる診断及び現場確認者は、要綱に定める資格所有者が行ったものに限ります。
4.交付決定を受けた後に補助対象事業の内容を変更等する場合は、要綱の規定に基づき変更等に係る手続きを行ってください。

<瓦屋根診断に関する様式>

様式第1号_診断事業申請書(Word:10KB)

様式第2号_二次診断事前調査表(Word:10KB)

様式第4号_瓦屋根診断報告書(Word:10KB)

様式第5号_二次診断屋根上調査票(Word:19KB)

様式第8号_診断変更申請(Word:9KB)

様式第10号_診断変更届(Word:9KB)

様式第14号_診断中止(廃止)届(Word:9KB)

様式第16号_診断事業実績(Word:9KB)

様式第20号_診断請求書(Word:9KB)

瓦屋根改修工事支援事業

<補助内容>
 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合しない屋根の全面を適合する屋根に改修(スレート屋根、金属屋根等へ改修を含む)する費用の一部を補助

<補助率、補助額>
 瓦屋根の改修に要する費用の23%の額とし、次の(1)か(2)のいずれか低い額を限度とする。(千円未満切り捨て)
  (1)5,520円×屋根面積(m2)
  (2)552,000円/棟(改修工事費) 

<手続きの流れ>
(1)事前の準備
・課税明細書等から、補助対象住宅の要件に該当するか確認してください。
・瓦屋根改修を行う業者を選定し、見積書を取ってください。
・適正な価格・条件に補助するため、できる限り相見積もりを取って比較してください。

(2)補助金の交付申請
・「佐川町瓦屋根改修費補助金交付申請書(様式第3号)」に必要書類を添えて提出してください。
・申請書類を審査し、適当と認めた場合、「佐川町瓦屋根改修費補助金交付決定通知書」で通知します。通知書を受け取ってから次の段階に進んでください。

(3)瓦屋根改修工事
・瓦屋根改修の見積を依頼した業者に、瓦屋根改修工事を依頼(契約)し、瓦屋根改修を行ってください。

(4)完了報告
・「佐川町瓦屋根改修費補助金実績報告書(様式第17号)」に必要書類を添えて提出してください。
・実績書類を審査し、適当と認めた場合、「佐川町瓦屋根改修費補助金の額の確定通知書」で通知します。

(5)補助金の交付請求
・「佐川町瓦屋根改修費補助金交付請求書(様式第21号)」を提出してください。後日、指定の口座へ振り込みを行います。

〜注意事項(瓦屋根改修)〜
1.補助金申請前に瓦屋根改修工事を行った場合、事前着手となり補助金支出ができません。
2.一般社団法人全日本瓦工事業連盟が発行する「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(2021改訂版)」に基づく瓦屋根改修を行ってください。
3.補助の対象となる診断及び現場確認者は、要綱に定める資格所有者が行ったものに限ります。
4.瓦屋根診断を行っていない住宅は、瓦屋根改修費補助金の申請ができません。
5.交付決定を受けた後に補助対象事業の内容を変更等する場合は、要綱の規定に基づき変更等に係る手続きを行ってください。

<瓦屋根改修に関する様式>

様式第3号_改修事業申請書(Word:10KB)

様式第9号_改修変更申請(Word:9KB)

様式第11号_改修変更届(Word:9KB)

様式第15号_改修中止(廃止)届(Word:9KB)

様式第17号_改修事業実績(Word:9KB)

様式第21号_改修請求書(Word:9KB)

お問い合わせ

建設課 技術監理係 TEL 0889-22-7712
          FAX 0889-22-4950
建設課代表アドレス sk07020@town.sakawa.lg.jp


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