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療養費の請求
住民課 : 2024/04/19
急病等やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証を持たずに治療を受けたときや、医師が同意してコルセット装具等の装着をした場合などは、必要な書類などを添えて申請すると療養費の請求ができます。
※詳しいことは住民課4番 保険年金係にお問い合わせください。
対象となる医療費等
- 保険証が使えなかったとき<br>国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど
- 海外での治療<br>海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど
- 治療用補装具<br>医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの補装具代
申請に必要なもの
国民健康保険証(又は後期高齢者医療保険証)、領収書、診療内容証明書等、必要な書類は各々異なりますので、詳しくは住民課4番 保険年金係にお問い合わせ下さい。