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道路の占用について

建設課 : 2023/10/23

占用許可(道路法第32条)について

 道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
 道路を占用する場合には、道路法第32条の規定に基づき、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
 申請書及び添付書類は、各2部提出してください。
 許可の期間は以下のとおりです。
 (1)事業のための占用期間:10年以内
 (2)それ以外の占用期間:5年以内

【道路占用許可申請(協議)書(道路法32条)】(Excel:35KB)

許可内容を変更(廃止)するとき

 占用許可後に、許可の内容、占用期間等の変更がある場合や許可を廃止する場合は「道路占用届出書(道路法32条関係)」の申請が必要となります。
 承認された許可期間内に変更の申請をお願いします。

道路占用届出書(道路法32条関係)(Word:22KB)

町道における工事(道路法第24条)について

 道路を掘削する等の町道の形状が変わるような工事を、町が管理する道路・水路等の敷地内において行う場合は、町の承認が必要です。
 ■承認が必要な工事
 (1)歩道における乗入口の設置・移設
 (2)給水管・側溝(排水路)の布設・改修
 (3)ポストコーン等の道路構造物の設置・移設 等

道路工事施行承認申請書(道路法24条)(Excel:16KB)

町道における工事が完了したとき

 町道における工事(占用物件の新設・移設・撤去に係る工事)が完了したときは「道路占用工事完了届」を提出してください。

道路占用工事完了届(Word:11KB)

問合せ

建設課 技術監理係 Tel:0889-22-7712



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