HOME > 1.道路の占用許可について
1.道路の占用許可について
建設課 : 2023/10/23
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
道路を占用する場合には、道路法第32条の規定に基づき、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
申請書及び添付書類は、各2部提出してください。許可の期間は5年以内です。
許可内容を変更(廃止)するとき
占用許可後に、許可の内容、占用期間等の変更がある場合や許可を廃止する場合は「道路占用届出書(道路法32条関係)」の申請が必要となります。
承認された許可期間内に変更の申請をお願いします。
占用工事が完了したとき
道路の掘削復旧を伴う占用工事(占用物件の新設・移設・撤去に係る工事)が完了したときは「道路占用工事完了届」を提出してください。
問合せ
建設課 技術監理係 Tel:0889-22-7712