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法定外公共財産の使用について
法定外公共財産とは
道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法など法律の適用を受けない里道(赤線)や水路(青線)をいいます。
法定外公共財産の使用について
法定外公共物(赤線・青線)を使用等をする場合は町の許可が必要となります。
「公共用財産の使用等許可申請書(様式第1号)」に必要な書類を添えて、各2部提出してください。
許可の期間は3年以内です。
許可を受けた期間の更新をしたいとき
許可を受けた期間の更新の許可を受ける場合は「公共用財産の使用等許可期間更新申請書(様式第2号)」に必要な書類を添えて、許可の期間が満了する日の10日前までに各2部提出してください。
公共用財産の使用等許可期間更新申請書(様式第2号)(Word:15KB)
許可を受けた事項を変更するとき
許可を受けた事項を変更する場合は「公共用財産の使用等許可事項変更許可申請書(様式第3号)」に変更に関する書類を添えて、各2部提出してください。
公共用財産の使用等許可事項変更許可申請書(様式第3(Excel:13KB)
権利義務を移転し、又は当該権利義務を貸付けの目的とするとき
権利義務を移転し、又は当該権利義務を貸付けの目的とする場合は「権利義務移転(貸付け)許可申請書(様式第4号)」に必要な書類を添えて、各2部提出してください。
権利義務移転(貸付け)許可申請書 様式第4号(Excel:14KB)
相続又は法人の合併若しくは分割によって権利義務を承継したとき
相続又は法人の合併若しくは分割によって権利義務を承継した場合は、その継承の日から1ヶ月以内に届出が必要となります。
「権利義務承継届(様式第5号)」に相続又は合併若しくは分割の事実を証明する書類を添えて、各2部提出してください。
受けた許可の使用を廃止するとき
受けた許可の使用を廃止する場合は「公共用財産の使用等廃止届(様式第6号)」を提出してください。
公共用財産の使用等廃止届 様式第6号(Excel:32KB)
問合せ
建設課 技術監理係 Tel:0889-22-7712