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見積書及び請求書の押印省略について
会計課 : 2024/01/31
行政手続きの見直しにより、佐川町に提出いただく見積書及び請求書について、押印が省略できることとしましたので、お知らせします。
押印を省略できる書類
(1)見積書
(2)請求書
※法令・規則・要綱等により押印による提出が定められているものは対象外です。詳しくは書類の提出先(担当課)にお問い合わせください。
適用日
令和6年4月1日作成分から対象とします。
押印を省略する場合
(1)押印を省略する場合は、書類の発行責任者及び担当者の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)の記載が必要になります。この場合、発行責任者と担当者は同一人物でも差し支えありません。
(2)押印を省略した場合、訂正印での書類の修正は不可となります。
(3)相手方本人からの提出書類であることを確認するため、町の担当者から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。
電子メール等での書類提出
押印省略に伴い、電子メールやファックスによる提出も可能です。
(1)送信先は取引の担当課に確認してください。
(2)送信後は担当課に受信確認を行ってください。
(3)電子メールの場合、書類のデータはPDF形式の添付ファイルとしてください。
その他
代表者印を押印した見積書や請求書もこれまでどおりご提出いただけます。
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