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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について

住民課 : 2024/07/01
毎年7月より新年度分の申請受付が開始します。
7月から翌年6月分までを1年度として申請することが可能です。

納付期限から2年経過していない期間は遡って申請できますが、年度ごとに申請が必要となります。

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保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをするメリット

・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

詳しくは下記よりご覧ください。



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