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児童手当

健康福祉課 : 2025/03/27

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

児童手当の支給対象

高校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母などのうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が多い方など)が受給資格者(請求者)となります。佐川町に住民登録がある方(外国人を含む)は、佐川町から支給します。留学中を除く、海外で居住する児童については支給対象とはなりません。
※児童養護施設等(児童福祉施設・里親)に入所中等の児童については、施設設置者等に支給されます。

必要な届け出について

以下の変更事項があった場合は、児童手当の手続きが必要です。

 ・佐川町へ転入したとき(※)
 ・新たに児童が生まれたとき(※)
 ・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(町外・海外転出を含む)
 ・児童を養育しなくなったとき
 ・受給者が離婚したとき、または結婚したとき
 ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 ・国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 ・受給者や児童が死亡したとき

※変更事項が生じた場合、翌日から15日以内に届け出が必要です。届け出が遅れた場合、その間の手当は受給できませんのでご注意ください。

児童1人あたりの支給月額と支給日

○児童1人あたりの支給月額

児童の年齢等 支給額
3歳未満(第1子・2子) 月額15,000円
3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
(第1子・2子)
月額10,000円 
0歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
(第3子以降)
月額30,000円

※第1子、第2子・・の数え方
22歳到達後の最初の3月31日までの児童数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)

○支給日
毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの2か月分の手当をまとめて支給します。
(佐川町は15日が支給日となっています。15日が土日祝日の場合は直前の平日になります。)

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。

○現況届の提出が必要な場合(令和4年6月から)
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している場合
 ・養育している児童と別居している場合
 ・離婚協議中で配偶者と別居している場合
 ・施設等の受給者、住民基本台帳で住所を把握できない法人である未成年後見人
 ・支給要件児童の戸籍及び住民票がない場合
 ・その他、佐川町から提出の案内があった場合

現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。



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