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国民年金保険料の学生納付特例制度について
住民課 : 2024/10/11
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
1.対象者
・学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
・大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
・学生納付特例制度の対象となる学校は「学生納付特例対象校一覧」から確認できます。
2.申請方法
- 申請場所
・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
・お近くの年金事務所
- 必要なもの
・基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
・在学期間がわかる在学証明書または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)
注意事項
・学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
・原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。