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介護保険の利用について

健康福祉課 : 2014/08/13

  介護保険制度は、寝たきりや認知症等で介護が必要になった方に対して適切なサービスを提供することで安心して暮らせるよう、社会全体で支える制度です。
  介護サービスを利用するには、住民登録をしている市町村に要介護・要支援認定申請をして認定を受ける必要があります。

要介護認定・要支援認定申請について

  • 対象者
  1. 第1号被保険者(65歳以上の人)
    寝たきりや認知症などで、日常生活に介護や支援が必要になった場合
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
    介護保険で対象となる病気(16の指定された特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要になった場合
  • 申請方法
  1. 申請
    要介護・要支援認定申請書に介護保険被保険者証を添えて、健康福祉課介護ほけん係に提出してください。主治医意見書の依頼と取り寄せは介護ほけん係が行います。 
  2. 主治医意見書作成のための病院受診
    申請後、1週間程度のうちにかかりつけの医師を受診して下さい。
  3. 認定調査
    認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況の聞き取りを行います。 
  4. 一次判定
    認定調査の結果をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。 
  5. 介護認定審査会
    認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性やその程度を医療、保健、福祉の専門家による介護認定審査会において、総合的に判断します。
  6. 認定
    介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1〜5」の区分に認定し、結果を郵送で通知します。

介護サービスの利用について

  1. 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成依頼
    認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼します。
    (要介護1〜5と認定された方は「居宅介護支援事業所」へ、要支援1〜2と認定された方は「地域包括支援センター」へ依頼できます。自分で作成することもできます。 )
  2. ケアプランの作成
    ケアマネージャーが利用者や家族の要望をもとに介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  3. サービスの利用
    ケアプランにもとづいて、介護サービスを利用します。利用に際しては原則として費用の1割が自己負担となります。
  • 問い合わせ先

   健康福祉課介護ほけん係
   電話番号 0889-22-7709

要介護・要支援認定で非該当となった方へ

  要介護・要支援認定で非該当となった方は、介護保険制度以外の高齢者施策が利用できます。詳しくは、 下記へお問い合わせください。

  • 問い合わせ先

   佐川町地域包括支援センター(健康福祉センターかわせみ内)
   電話番号 0889-22-7137



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