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令和6年12月2日以降の国民健康保険被保険者証の取扱いについて

住民課 : 2024/11/29
 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなることに伴い、保険証の紛失、転入、国保加入等で保険証の発行が必要になる場合は、保険証の代わりになるものを発行させて頂きます。(※マイナンバーカードを保険証利用登録しているかによって発行されるものが違いますので下記で確認をお願いします。)
  ※現在お手持ちの保険証の有効期限内であれば、経過措置として令和6年12月2日以降も保険証の使用が可能です。

マイナンバーカードを保険証利用登録されている方

  • 資格情報のお知らせ(A4の用紙)を発行します。

 マイナ保険証を読み取るカードリーダーの故障、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合においては、マイナ保険証とともに、「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの被保険者資格情報画面」を提示することで、受診が可能となります。

マイナンバーカードを保険証利用登録されていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方

  • 資格確認書(カード型)を発行します。

 「資格確認書」を医療機関に提示することで、医療機関への受診が可能になります。



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