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令和6年度 児童扶養手当の制度改正について
健康福祉課 : 2024/12/16
令和6年度制度改正の内容
令和6年度児童扶養手当法等の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、以下の点が変更となります。
(1)第3子以降の加算額の引上げ
(2)所得制限限度額の引上げ
第3子以降の加算額の引上げについて
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
(令和6年11月から)
児童1人の場合
・全部支給 45,500円 ・一部支給 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額
・全部支給 10,750円 ・一部支給 10,740円~5,380円
児童3人目以降(1人につき)の加算額
・全部支給 10,750円 ・一部支給 10,740円~5,380円
所得制限限度額の引上げについて
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判断基準となる所得制限限度額が表のとおり引き上げられます。
税法上の扶養 親族等の数 |
本人 | |
全額支給される者 | 一部支給される者 | |
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |
以上1人 増すごと |
1人につき 380,000円加算 |
1人につき 380,000円加算 |
※児童扶養手当制度について、詳しくは下記リンクよりご確認ください。