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第12回特別弔慰金を受け付けています!

健康福祉課 : 2025/06/04

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金支給します。

〇支給対象者
 戦没者等(軍人、軍属、準軍属で昭和12年7月7日以後、公務上又は勤務に関連して受傷あるいは疾病にかかり、これにより昭和16年12月8日以後に死亡した方)の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.戦没者等の子
  3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
     ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかに
より、順番が入れ替わります。
  4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
     ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 〇支給内容 額面27万5千円、5年償還の記名国債
 〇請求期間 令和10年3月31日まで
       (請求期間を過ぎると第十ニ回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
 〇請求窓口 健康福祉課地域福祉係(請求をされる方のお住まいの市区町村の援護担当課)
  
  請求手続きなど詳しくは、健康福祉課地域福祉係 ☎22-7716まで
 お問い合わせください。
問 健康福祉課(地域福祉係)電話 22-7716



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