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償却資産の課税標準の特例などについて

住民課 : 2025/06/20

課税標準の特例と申告について

 固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3等に規定される一定要件を備えた償却資産です。特例適用対象となる償却資産を取得された場合は申告が必要です。
 償却資産の申告は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告書を提出します。

特例の一例について

 下のファイルに掲載しているものは一例ですのでこれ以外にも特例はあります。他の特例の内容や取得した償却資産が特例の対象となるかどうかについては、申告の前にお問い合わせください。

 なお、平成24年度地方税法改正により、一部の特例について、地方自治体の条例により課税割合を定めること(わがまち特例)とされたため、下表の特例割合欄に「わがまち」の表示があるものについては、佐川町税条例で定めた特例割合となっています。

償却資産にかかる特例の一例(Word:11KB)

非課税となる償却資産について

 地方税法第348条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、非課税の対象となります。該当する資産を新たに取得された場合は、申告が必要となりますので、住民課資産税担当までお問い合わせ下さい。

減免となる償却資産について

 償却資産が火災、風害、震災で被害を受けた時など、佐川町税条例第71条第1項第3号で定める要件を満たす場合には、申請により減免を受けることが出来ます。該当する場合は、住民課資産税担当までお問い合わせ下さい。



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