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定額減税補足給付金(不足額給付金)のお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が下記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
調整給付金
令和6年度に実施された「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)で減税の恩恵を受けられない(減税しきれない)と見込まれる方に対して、当初調整給付金を支給。
給付対象者
令和7年1月1日現在で、佐川町に住民票を有し、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
- 不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 不足額給付(2)
不足額給付(1)とは別に、以下の全ての要件を満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
・税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額が48万円超の方)
・当初調整給付の対象者に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)
・低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付金とは,以下に掲げるものをいう。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
給付金額
・不足額給付(1)
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付所要額」との差額
※調整給付所要額とは所得税分の控除不足額(定額減税しきれない額)と住民税分の控除不足額の合算額を1万円単位で切り上げた額をいう。
・不足額給付(2)
原則4万円
申請方法
給付金の支給対象となる方(支給対象と見込まれる方を含む)には、8月下旬に町から「支給確認書」または「支給申請書」を送付します。確認書または申請書が届きましたら、必要事項を確認、記入のうえ、提出が必要な書類等を添えて佐川町役場住民課へ返送または提出してください。
返送、提出があったものから順次審査を行い、不備等がなければ30日以内に支給を行います。
※給付の対象と思われる方で、8月末時点で確認書が届かない場合は、給付要件などをご確認のうえ住民課までお問い合わせください。
申請期限
令和7年10月31日(金) ※必着
提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
申請書類(記入例)
詐欺にご注意ください
本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、警察署等にご連絡ください。
お問い合わせ
佐川町役場住民課 調整給付担当
TEL 0889-22-7704

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