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監査委員
議会事務局 : 2025/08/21
監査委員の役割
監査委員は、町長などから独立した執行機関として、地方自治法第195条の規定により設置されています。
町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等について、地方自治法第199条の規定により監査を実施しています。
予算の執行、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または、町の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかなどを主眼として、行政運営全般について監査を行っています。
佐川町監査委員
佐川町の監査委員定数は2人(識見を有する者から選任される1人、町議会議員から選任される1人)で、町長が議会の同意を得て任命します。任期は、識見を有する者から選任される者は4年、町議会議員から選任される者にあっては議員の任期となります。
区分 | 氏 名 | 任 期 |
---|---|---|
識見(代表監査委員) | 上田 益英 | 令和7年4月1日~ 令和11年3月31日 |
議選 | 岡林 哲司 | 令和5年12月8日~ 令和7年10月15日 |