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農地所有適格法人報告書について
農業委員会事務局 : 2025/09/29
1.農地所有適格法人とは?
「農地所有適格法人」とは、農業を主な仕事にしている会社や団体(法人)のことです。平成28年以前は「農業生産法人」と呼ばれていました。
この法人になることで、農地を買ったり借りたりして農業をすることができます。一般企業が農業に参入する場合、この法人格を取得するのが一般的です。
<注意>
野菜工場や養鶏など農地を利用しない経営の場合は、この資格は不要です。
2.農地所有適格法人の要件とは?
農地法で定められている要件には、形態、事業、構成員の議決数、業務執行役員などがあります。これらの要件のうち1つでも欠いていると、農地所有適格法人とは認められません。
各要件の内容については、下の表のとおりです。
(1)法人形態要件
要 件 |
会社法人 |
組合法人 |
根 拠 法 | 会社法 | 農業協同組合法 |
対象となる法人形態 | ○株式会社(非公開会社に限る) ○合名会社 ○合資会社 ○合同会社 ○特例有限会社 |
農業協同組合法に基づく法人 (構成員が3人以上必要) |
株 式 制 限 | 株式会社の場合、すべての株式 に譲渡制限が必要 (株式の譲渡には会社の承認が必要) |
該当なし (株式発行なし) |
(2)事業要件
要件 |
会社法人 |
組合法人 |
主たる事業 | 農業(関連事業を含む)が主たる事業であること | |
判断基準 | 直近3年間の農業・関連事業の売上高が全体の50%越え | |
事業範囲の制限 | 農業以外の事業も可能 (ただし農業が主たる事業であ る必要あり) |
農業と農業関連事業のみに限定 (農協法の規定により制限有) |
認められる
関連事業
|
○農産物の製造・加工 ○貯蔵、運搬、販売 ○農業生産資材の製造 ○農作業の受託 ○林業 ○農村滞在型余暇活動施設の設 置・運営など |
○農産物の製造・加工 ○貯蔵、運搬、販売 ○共同利用施設の設置 ○農作業の共同化 など (農協法で定められた範囲内) |
(3)議決権要件
要件 | 会社法人 | 組合法人 |
議決権の形態 | 出資比率に応じた議決権 (株式会社の場合は、1株1議決権) |
1人1票制 (農協法で定められた範囲内) |
構成員資格 | 誰でも構成員になれる | 誰でも売構成員になれる (ただし3人以上の構成員が必要) |
農業関係者の
議決権割合
|
総議決権の過半数が農業関係者による必要あり | |
農業関係者の
定義
|
○法人の農業に常時従事する者(年間150日以上)
○基幹的農作業を委託した個人
○農地中間管理機構を通じて農地を貸し付けている個人 ○農業協同組合、農業協同組合連合会 ○地方公共団体(市町村) |
(4)役員要件
要件 | 会社法人 | 組合法人 |
役員の形態 | 株式会社:取締役 合名・合資・合同会社:業務 執行社員 |
理事 |
常時従事者の 役員要件 |
役員の過半数が農業(関連事業含む)に常時従事する構成員であること (年間150日以上) |
|
農作業従事要件 | 役員または重要な使用人のうち1人以上が、農作業に年間60日以上従事すること |
3.報告義務と提出書類について
農地所有適格法人として、農地法第6条に基づき、毎年必ず所有権や貸借権などの権利を有する農地が存在する全ての市町村の農業委員会に事業状況を報告する義務があります。この報告は、法人が引き続き要件を満たしているか確認するために行われます。<提出期限> 事業年度終了後、3ヶ月以内
4.提出書類について

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