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佐川町パートナーシップ宣誓制度について
佐川町では、住民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方を認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、令和8年1月から、「佐川町パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
「パートナーシップ宣誓制度」とは・・・
お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マイノリティ等のカップルに対して、町が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人の気持ちに寄り添うとともに、誰もが自分らしく安心して暮らし、いきいきと活躍できることを応援するものです。
宣誓要件(宣誓をすることができる方)
本制度において、パートナーシップの宣誓をすることができる方は次の(1)から(5)の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)宣誓日において、双方が成年(18歳)に達していること
(2)双方が町内に住所を有していること
(3)双方とも配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと
(4)双方とも当該パートナーシップの相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと
(5)宣誓者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと(養⼦縁組によって近親者となったものを除く)
宣誓手続きについて
(1)宣誓事前予約
宣誓予定日の7日前までに、電話、又は下記の『佐川町役場「お問い合わせ」URL』から予約をお願いします。
なお、ホームページから予約される際には、タイトルを『パートナーシップ宣誓について』としてください。
※予約先:佐川町住民課 戸籍係
※電 話: 0889-22-7707
土日祝祭日等閉庁日を除く8:30~17:15(12:00 ~ 13:00除く)
(2)宣誓受付
予約した日時に住民課にお二人揃って必要書類をご持参ください。(必要書類は下記をご確認ください。)
職員が、宣誓書の内容や必要書類を確認します。
個室の利用も可能です。個室を希望される場合は、予約の際にお申し出ください。
(3)宣誓書受領証等の交付
町長が、パートナーシップ宣誓を適当と認めたときは、後日、『宣誓書受領証』(各1部)と『受領証カード』 (各1部)を交付します。
必要書類
宣誓に必要な書類は次のとおりです。お二人分ご用意ください。
この他、町長が必要と認める書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
(1)住⺠票の写し(発⾏から3ヶ⽉以内のもの)
(2)結婚していないことが分かる書類
⼾籍抄本、又は独⾝証明書(発⾏から3ヶ⽉以内のもの)
(3)本⼈確認書類
マイナンバーカード、旅券、運転免許証など、本⼈の顔写真が添付された官公署発⾏のもの。
宣誓に、⼾籍上の⽒名と併せて通称名を使⽤することを希望する場合は、
通称名を⽇常的に使⽤していることが分かる書類(郵便物、社員証等)も必要です。
宣誓制度実施要綱・ガイドブック
佐川町パートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF:1.21MB)
宣誓制度申請等様式
佐川町パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(Word:14KB)
宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(Word:12KB)
宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号)(Word:11KB)
パートナーシップ宣誓制度により利用可能な行政サービスについて
現在のところ、登録により利用可能になる行政サービスとして、町営住宅への入居申し込み、佐川町立病院入院時の医師からの病状説明等があります。
今後、利用できるサービスが追加され次第更新します。
問い合わせ先
佐川町役場総務課総務係(人権担当)
〒789-1292
高知県高岡郡佐川町甲1650-2
電話 (0889)22-7700
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