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第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票制度について
制度の概要
仕事や旅行等で佐川町外に滞在している方は、投票用紙を取り寄せ、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
また、病院・老人ホーム等に入院・入所中の方は、不在者投票施設に指定されている施設であれば、その施設内で不在者投票を行うことができます。
仕事や旅行先での不在者投票
● 不在者投票ができる期間
衆議院議員総選挙:1月28日(水)~2月7日(土)
最高裁判所裁判官国民審査:2月1日(日)~2月7日(土)
※衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の両方の不在者投票が同日に行える期間は、2月1日(日)から2月7日(土)までです。
(1⽉28⽇から1⽉31⽇までは最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票ができません。)
<最⾼裁判所裁判官国⺠審査における不在者投票の投票⽤紙等は2月1日以降に発送します>
最⾼裁判所裁判官国⺠審査における不在者投票の投票⽤紙等は、法令の規定により、2月1日から2月7日の間に交付することとなっています。そのため、最⾼裁判所裁判官国⺠審査における不在者投票の投票⽤紙等は、2⽉1⽇以降に発送します。
● 仕事や旅行等で佐川町外に滞在し、投票当日に投票できない方は、以下の手順で投票することができます。
請求書や投票用紙の郵送に時間がかかりますので、手続きは早めに行ってください。
1 『不在者投票用紙等請求書・宣誓書』に必要事項をご自身で記入して、佐川町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
※電子メールやファクスでの請求はできません。
不在者投票用紙等請求書・宣誓書(記載例)(PDF:106KB)
2 投票用紙一式(投票用紙、不在者投票用外封筒・内封筒、不在者投票証明書)を、滞在先の住所へ速達・簡易書留で郵送します。
※開封厳禁の表示がある袋は絶対に開けないでください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
※投票用紙にあらかじめ記載をしないでください。
3 郵送された投票⽤紙⼀式を滞在先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。投票場所や投票時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合せください。
4 不在者投票を行った滞在先の選挙管理委員会から、投票済みの投票用紙等が佐川町選挙管理委員会に郵送されます。
※投票済みの投票用紙等は、投票⽇当⽇の午後7時までに必ず届く必要があります。郵送に要する日数を考慮し、投票用紙一式が届きましたら、早めに不在者投票を行ってください。
指定病院・指定老人ホーム等での不在者投票
投票に関する詳細につきましては、入院・入所している指定病院・指定老人ホーム等へお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒789-1292
高知県高岡郡佐川町甲1650番地2
佐川町選挙管理委員会(総務課内)
TEL 0889-22-7700
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