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未登記家屋の所有権移転について
住民課 : 2026/10/01
未登記家屋とは、法務局の登記簿にその存在が登録されていない家屋のことです。登記されていない場合でも、町が独自に家屋の存在を把握して調査を行い、課税台帳に登録して、固定資産税を課税します。登記されている家屋の所有権移転(売買、相続等)は、法務局で登記を行えば町への届出は不要ですが、未登記家屋の所有権移転(売買、相続等)は、町へ届け出ていただく必要があります。「納税義務者変更届」に必要事項をご記入いただき、住民課の資産税係へご提出ください。