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令和8年8月以降の後期高齢者の資格確認書について
住民課 : 2026/07/31
令和8年8月1日からは、年齢やマイナ保険証の利用状況等により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付されます。下記のフローチャートをご確認ください。

- 資格確認書とは
医療機関や薬局等の窓口で提示することで、受診できます。
※限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定書は、資格確認書の任意記載事項となっています。記載には申請が必要です。
- 資格情報のお知らせとは
医療機関や薬局等を受診する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合などで、マイナ保険証による受付がうまくいかなかったときに、マイナ保険証と一緒に提示することで、受診することができます(A4サイズの紙で交付)。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関を受診することはできません。
資格情報のお知らせが交付された方でも、申請により資格確認書の交付が可能です。
マイナ保険証をお持ちの方で、第三者の介助を要するなど、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請をいただくことで、継続して「資格確認書」が交付されます。また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除も可能となっており、どちらも、お住まいの市町村の窓口に申請が必要となります。