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【重要】佐川町建設工事電子競争入札心得の改訂について
総務課 : 2026/09/03
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した工事費内訳書を発注者に提出しなければいけないこととされ、発注者においては、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
これに伴い、佐川町建設工事電子競争入札心得を改訂します。
1.施行について
令和8年10月1日より施行します。
2.工事費内訳書の労務費等の記載不備について
労務費等の提出は、入契法第12条の趣旨を踏まえたものですが、入札段階で記載漏れがあった場合の契約上の取扱いに法令上の規定はないため、工事費内訳書の労務費等の不備については、暫定的に無効としないこととします。
ただし、工事費内訳書に労務費等の金額が計上されていない、または様式間違い等により労務費等の事項欄がない、労務費等が内数になっていないなど不備があった場合、落札者や落札候補者に対して、労務費報告書の提出を求めることとします。
なお、労務費等以外に不備があった場合、(必要な工種、種別、細別等の記載がない場合や入札金額と一致しないなど)は、これまでどおり工事費内訳書を無効とします。
3.電子入札心得等
【国土交通省】労務費に関する基準ポータルサイト
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