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令和6年度 児童手当の制度改正について
令和6年度制度改正の内容
令和6年度児童手当制度改正により、令和6年10月(12月支給分)から、以下の点が変更となります。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長
(3)第3子以降の支給額を月額3万円に増額(多子加算の拡充)
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了前の児童を養育している方 | 高校生年代までの児童を養育している方 |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳以上小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円) ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円 |
・3歳未満:15,000円 (第3子以降は30,000円) ・3歳以上高校生年代:10,000円 (第3子以降は30,000円) |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで ※自立して生活を営んでいる場合等は対象外です |
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
手続きについて
次のいずれかに該当する方は手続きが必要になります。公務員の方は職場での手続きになります。
(1)所得制限により児童手当が支給されていない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め3名以上の児童を養育している方
※すでに児童手当受給中の方で、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方は、新たな申請は不要です。なお、算定児童として登録されていない児童については、別途申請が必要です。
申請の手続き要否確認フロー
申請書類
申請期限
令和6年11月15日(金)
※改正後の金額が反映される最初の支給は令和6年12月です。初回支給に反映するためには、令和6年11月15日(金)までの申請が必要です。なお、改正に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日(月)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。
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