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令和6年度 児童手当の制度改正について

健康福祉課 : 2024/10/01

令和6年度制度改正の内容

令和6年度児童手当制度改正により、令和6年10月(12月支給分)から、以下の点が変更となります。

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長
(3)第3子以降の支給額を月額3万円に増額(多子加算の拡充)
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
支給対象 中学校修了前の児童を養育している方 高校生年代までの児童を養育している方
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳以上小学校修了前:10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円
・3歳未満:15,000円
(第3子以降は30,000円)
・3歳以上高校生年代:10,000円
(第3子以降は30,000円)
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで
※自立して生活を営んでいる場合等は対象外です
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

手続きについて

次のいずれかに該当する方は手続きが必要になります。公務員の方は職場での手続きになります。

(1)所得制限により児童手当が支給されていない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め3名以上の児童を養育している方

※すでに児童手当受給中の方で、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方は、新たな申請は不要です。なお、算定児童として登録されていない児童については、別途申請が必要です。

申請の手続き要否確認フロー

手続き要否確認フロー(PDF:1.03MB)

申請書類

認定請求書(PDF:200KB)

額改定請求書(PDF:135KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:82KB)

別居監護申立書(PDF:45KB)

申請期限

 令和6年11月15日(金)

※改正後の金額が反映される最初の支給は令和6年12月です。初回支給に反映するためには、令和6年11月15日(金)までの申請が必要です。なお、改正に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日(月)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。


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