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資産税係からのお知らせ
固定資産税
免税点について
同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地及び家屋の価格縦覧帳簿の縦覧について
期間 |
毎年度 4月1日から第1期納期限まで ただし、 土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 |
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場所と時間 |
佐川町役場(高知県高岡郡佐川町甲1650番地2) 午前8時30分~午後5時15分 |
縦覧できる方 | 固定資産税の納税者 |
下記の場合は資産税係にご連絡ください。
- 土地・家屋(建物)の所有者が死亡された時
- 家屋(建物)を取り壊し・新築・増築等された時
- 未登記家屋(建物)の所有者が変わった時
- 町外の納税義務者が住所を変更された時
償却資産の所有者は毎年1月31日までに申告してください。
住宅耐震改修に伴い、固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、下の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額するものです。
● 減額の対象となる耐震改修の要件
(1) 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(2) 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円超であること
なお、この固定資産税額の減額措置を受けるには、耐震改修が完了した日から3か月以内に、必要書類を添付して役場へ申告することが必要です。詳しくは、佐川町役場 税務課(直通Tel 22-7704)までお問い合わせください。
また、所得税においても耐震改修した場合の特別控除が創設されています。詳しくは須崎税務署(Tel 0889-42-2355)までお問い合わせください。
住宅のバリアフリー改修に伴い、固定資産税が減額されます。
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、下の要件を満たすバリアフリー改修が行われた場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり100平方メートル当分までに限る)を3分の1減額するものです。
● 減額の対象となるバリアフリー改修の要件
・ 新築から10年以上を経過した住宅であること
・ 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・ 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く。)であること
(1) 65歳以上 (2) 要介護認定又は要支援認定を受けている (3) 障害者
・ 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること
(1) 浴室・便所の改良 (2)手すりの取付け 等
なお、この固定資産税額の減額措置を受けるには、バリアフリー改修後3か月以内に、必要書類を添付して役場へ申告することが必要です。詳しくは、佐川町役場 税務課(直通Tel 22-7704)までお問い合わせください。
住宅の省エネ改修に伴い、固定資産税が減額されます。
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、下の要件を満たす省エネ改修が行われた場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額するものです。
● 減額の対象となる省エネ改修の要件
・ (1) 窓の断熱改修工事 (2) 床の断熱改修工事 (3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
上記(1)から(4)の工事のうち、(1)を含めた工事(必須)であること
・ 当該改修工事に要した費用の額が50万円超であること
・ 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
なお、この固定資産税の減額措置を受けるには、省エネ改修後3か月以内に、必要書類を添付して役場へ申告することが必要です。詳しくは、税務課までお問い合わせ下さい。
認定長期優良住宅について、固定資産税が減額されます。
平成21年6月4日(長期優良住宅普及促進法の施行日)から令和6年3月31日までの間に、一定の要件に当てはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築を行った住宅に係る固定資産税額(住宅部分の120平方メートル相当分までに限る)が一定期間2分の1減額されます。
● 減額の対象となる家屋は次の要件をすべて満たすことが必要です。
・ 長期優良住宅普及促進法に基づき認定された長期優良住宅であること
・ 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの新築であること
・ 居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1であること
・ 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下であること
なお、この固定資産税の減額措置を受けるには、長期優良住宅認定通知書を添付して役場へ申請することが必要です。詳しくは、税務課までお問い合わせ下さい。
軽自動車税
原付等の軽自動車の手続きはお早めに
毎年4月1日が、原動機付自転車や軽四輪等の軽自動車税の賦課基準日です。
次のような場合で、まだ届出をしてない方は早めに手続きを行ってください。
- 解体及び廃棄による廃車、損壊、盗難等により使用できない場合。
- 車両を譲って手元にない状態又は譲られて取得した場合。
- その他異動が認められる場合等。
原動機付自転車等(125cc以下)については役場税務課で、軽二輪(125cc超~250cc以下)及び小型二輪(250cc超)に関しては運輸支局で、軽四輪に関しては軽自動車協会での手続きが必要です。
- 原動機付自転車(佐川町ナンバー)の廃車時には、ナンバープレートを必ず返納してください。
- 盗難による廃車は、原則として警察署に届けた時の受理番号が必要です。
- 賦課基準日の所有者に当該年度の納税義務が発生します。4月2日以降に廃車や名義変更しても、月割で税を返還することはありません。
身体障害者等の軽自動車税減免について
身体障害者等の方が所有する軽自動車税については、一定の要件により全額減免となる制度があります。なお、申請は毎年必要ですので注意してください。
申請の要件については次のものを参照ください。
申請する場所
佐川町役場 住民課窓口
申請期限
軽自動車税の納期限(5月末)まで
※賦課基準日(4月1日)以降に申請を受付します。
申請に必要なもの
- 障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。)
- 免許証(コピー可)
- 車検証(コピー可)
- 納税通知書(5月に通知書が届いてから申請に来る方)
- 個人番号カード又は通知カード(マイナンバー)
※県税の自動車税の減免を受ける方は対象となりません。
納税通知書の送付先について
事情により送付先の指定をされたい場合は届出(申請)してください。
詳細は住民課へお問い合せください。

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