○佐川町課設置条例

平成10年3月27日

条例第17号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、佐川町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり推進課

(3) 税務課

(4) 町民課

(5) 健康福祉課

(6) 産業振興課

(7) 建設課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次の各号に掲げる課の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務課

 土地利用の連絡調整に関すること。

 広域行政に関すること。

 情報化の推進に関すること。

 特命に関すること。

 議会に関すること。

 予算その他財務に関すること。

 文書の管理に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 消防、防災及び交通安全に関すること。

 行政改革に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 財産の管理に関すること。

 建設工事関係各種契約に関すること。

 住宅行政に関すること。

 男女共同参画の推進に関すること。

 課の庶務に関すること。

 他の課の所管に属さない事項に関すること。

(2) まちづくり推進課

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

 統計に関すること。

 国内外交流の推進に関すること。

 秘書に関すること。

 観光振興に関すること。

 集落活動に関すること。

 移住促進に関すること。

 公共交通に関すること。

 課の庶務に関すること。

(3) 税務課

 町税の賦課に関すること。

 町税の収納に関すること。

 町税等の徴収に関すること。

 未収金等についての総合的な対策に関すること。

 その他税務に関すること。

 国土調査に関すること。

 課の庶務に関すること。

(4) 町民課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 証明に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険(国民健康保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。

 環境行政に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 女性・青少年行政に関すること。

 犯罪被害者支援に関すること。

 課の庶務に関すること。

(5) 健康福祉課

 保健予防に関すること。

 健康相談及び保健指導に関すること。

 地域福祉に関すること。

 在宅福祉に関すること。

 施設福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 災害援助に関すること。

 課の庶務に関すること。

(6) 産業振興課

 商工業の振興に関すること。

 農林業の振興に関すること。

 労働行政に関すること。

 課の庶務に関すること。

(7) 建設課

 建設及び建築事業に関すること。

 道路、河川、橋りょう等の維持修繕に関すること。

 都市計画に関すること。

 上水道事業に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 課の庶務に関すること。

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(佐川町課設置条例の廃止)

2 佐川町課設置条例(平成7年佐川町条例第6号)は、廃止する。

(佐川町地域改善対策審議会条例の一部改正)

3 佐川町地域改善対策審議会条例(昭和37年佐川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町総合開発審議会条例の一部改正)

4 佐川町総合開発審議会条例(昭和46年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町水道運営委員会条例の一部改正)

5 佐川町水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月18日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月13日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(表の改正規定以外の部分に限る。)及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 佐川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年佐川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)

3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月17日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第35号)

この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月14日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 佐川町水道事業の設置等に関する条例(平成29年佐川町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)

3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐川町課設置条例

平成10年3月27日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月27日 条例第17号
平成11年3月18日 条例第11号
平成13年3月15日 条例第8号
平成14年9月13日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第13号
平成16年12月10日 条例第25号
平成17年3月30日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年3月17日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第1号
平成21年12月11日 条例第35号
平成22年3月16日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年6月15日 条例第13号
平成25年3月14日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第2号
平成29年3月10日 条例第19号
平成30年3月12日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第1号
令和5年12月14日 条例第28号