○佐川町課設置条例

平成10年3月27日

条例第17号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、佐川町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり推進課

(3) 住民課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 建設課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次の各号に掲げる課の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務課

ア 土地利用の連絡調整に関すること。

イ 広域行政に関すること。

ウ 情報化の推進に関すること。

エ 特命に関すること。

オ 議会に関すること。

カ 予算その他財務に関すること。

キ 文書の管理に関すること。

ク 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

ケ 消防、防災及び交通安全に関すること。

コ 行政改革に関すること。

サ 庁舎の管理に関すること。

シ 財産の管理に関すること。

ス 建設工事関係各種契約に関すること。

セ 住宅行政に関すること。

ソ 男女共同参画の推進に関すること。

タ 課の庶務に関すること。

チ 他の課の所管に属さない事項に関すること。

(2) まちづくり推進課

ア 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

イ 広報及び公聴に関すること。

ウ 統計に関すること。

エ 国内外交流の推進に関すること。

オ 秘書に関すること。

カ 観光振興に関すること。

キ 集落活動に関すること。

ク 移住促進に関すること。

ケ 公共交通に関すること。

コ 課の庶務に関すること。

(3) 住民課

ア 町税の賦課に関すること。

イ 町税の収納に関すること。

ウ 町税等の徴収に関すること。

エ 未収金等についての総合的な対策に関すること。

オ その他税務に関すること。

カ 国土調査に関すること。

キ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ク 証明に関すること。

ケ 国民年金に関すること。

コ 国民健康保険(国民健康保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。

サ 環境行政に関すること。

シ 後期高齢者医療に関すること。

ス 女性・青少年行政に関すること。

セ 犯罪被害者支援に関すること。

ソ 課の庶務に関すること。

(4) 健康福祉課

ア 保健予防に関すること。

イ 健康相談及び保健指導に関すること。

ウ 地域福祉に関すること。

エ 在宅福祉に関すること。

オ 施設福祉に関すること。

カ 介護保険に関すること。

キ 災害援助に関すること。

ク 課の庶務に関すること。

(5) 産業振興課

ア 商工業の振興に関すること。

イ 農林業の振興に関すること。

ウ 労働行政に関すること。

エ 課の庶務に関すること。

(6) 建設課

ア 建設及び建築事業に関すること。

イ 道路、河川、橋りょう等の維持修繕に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 飲料水供給施設整備事業に関すること。

オ 課の庶務に関すること。

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(佐川町課設置条例の廃止)

2 佐川町課設置条例(平成7年佐川町条例第6号)は、廃止する。

(佐川町地域改善対策審議会条例の一部改正)

3 佐川町地域改善対策審議会条例(昭和37年佐川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町総合開発審議会条例の一部改正)

4 佐川町総合開発審議会条例(昭和46年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町水道運営委員会条例の一部改正)

5 佐川町水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年3月18日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月15日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月13日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(表の改正規定以外の部分に限る。)及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月15日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 佐川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年佐川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)

3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年3月17日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月11日条例第35号)

この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

附則(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月15日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月14日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月10日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月12日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 佐川町水道事業の設置等に関する条例(平成29年佐川町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)

3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月14日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月11日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町課設置条例

平成10年3月27日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成10年3月27日 条例第17号
◇ 平成11年3月18日 条例第11号
◇ 平成13年3月15日 条例第8号
◇ 平成14年9月13日 条例第23号
◇ 平成16年3月25日 条例第13号
◇ 平成16年12月10日 条例第25号
◇ 平成17年3月30日 条例第10号
◇ 平成18年3月15日 条例第7号
◇ 平成19年3月23日 条例第2号
◇ 平成20年3月17日 条例第1号
◇ 平成21年3月23日 条例第1号
◇ 平成21年12月11日 条例第35号
◇ 平成22年3月16日 条例第10号
◇ 平成23年3月31日 条例第12号
◇ 平成24年3月30日 条例第9号
◇ 平成24年6月15日 条例第13号
◇ 平成25年3月14日 条例第1号
◇ 平成26年3月14日 条例第2号
◇ 平成29年3月10日 条例第19号
◇ 平成30年3月12日 条例第3号
◇ 令和2年3月16日 条例第1号
◇ 令和4年3月14日 条例第1号
◇ 令和5年12月14日 条例第28号
◇ 令和6年3月11日 条例第2号