○佐川町課設置条例
平成10年3月27日
条例第17号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、佐川町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり推進課
(3) 住民課
(4) 健康福祉課
(5) 産業振興課
(6) 建設課
(1) 総務課
ア 土地利用の連絡調整に関すること。
イ 広域行政に関すること。
ウ 情報化の推進に関すること。
エ 特命に関すること。
オ 議会に関すること。
カ 予算その他財務に関すること。
キ 文書の管理に関すること。
ク 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ケ 消防、防災及び交通安全に関すること。
コ 行政改革に関すること。
サ 庁舎の管理に関すること。
シ 財産の管理に関すること。
ス 建設工事関係各種契約に関すること。
セ 住宅行政に関すること。
ソ 男女共同参画の推進に関すること。
タ 課の庶務に関すること。
チ 他の課の所管に属さない事項に関すること。
(2) まちづくり推進課
ア 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 広報及び公聴に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 国内外交流の推進に関すること。
オ 秘書に関すること。
カ 観光振興に関すること。
キ 集落活動に関すること。
ク 移住促進に関すること。
ケ 公共交通に関すること。
コ 課の庶務に関すること。
(3) 住民課
ア 町税の賦課に関すること。
イ 町税の収納に関すること。
ウ 町税等の徴収に関すること。
エ 未収金等についての総合的な対策に関すること。
オ その他税務に関すること。
カ 国土調査に関すること。
キ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ク 証明に関すること。
ケ 国民年金に関すること。
コ 国民健康保険(国民健康保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。
サ 環境行政に関すること。
シ 後期高齢者医療に関すること。
ス 女性・青少年行政に関すること。
セ 犯罪被害者支援に関すること。
ソ 課の庶務に関すること。
(4) 健康福祉課
ア 保健予防に関すること。
イ 健康相談及び保健指導に関すること。
ウ 地域福祉に関すること。
エ 在宅福祉に関すること。
オ 施設福祉に関すること。
カ 介護保険に関すること。
キ 災害援助に関すること。
ク 課の庶務に関すること。
(5) 産業振興課
ア 商工業の振興に関すること。
イ 農林業の振興に関すること。
ウ 労働行政に関すること。
エ 課の庶務に関すること。
(6) 建設課
ア 建設及び建築事業に関すること。
イ 道路、河川、橋りょう等の維持修繕に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 飲料水供給施設整備事業に関すること。
オ 課の庶務に関すること。
第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(佐川町課設置条例の廃止)
2 佐川町課設置条例(平成7年佐川町条例第6号)は、廃止する。
(佐川町地域改善対策審議会条例の一部改正)
3 佐川町地域改善対策審議会条例(昭和37年佐川町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐川町総合開発審議会条例の一部改正)
4 佐川町総合開発審議会条例(昭和46年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐川町水道運営委員会条例の一部改正)
5 佐川町水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月18日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月13日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(表の改正規定以外の部分に限る。)及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(佐川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 佐川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年佐川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)
3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月17日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第35号)
この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(佐川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 佐川町水道事業の設置等に関する条例(平成29年佐川町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)
3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。