○佐川町事務決裁規程

平成10年4月7日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 専決(第5条―第14条)

第3章 代決(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(4) 課長等 佐川町行政組織規則(平成10年佐川町規則第11号。以下「規則」という。)に規定する課長、事務局長、室長(課の下部組織としての室の長を除く。)及び参事をいう。

(決裁の手続)

第3条 全ての事務は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て、決裁を受けなければ施行することができない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次章に規定するものを除く。

(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、給与等に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(10) 審査請求、訴訟、和解、あっせん及び調停に関すること。

(11) 起債及び一時借入に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 重要な許認可及び免許並びにこれらの取消しに関すること。

(14) 儀式及び表彰に関すること。

第2章 専決

(副町長の専決事項)

第5条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長等事務引継報告の確認

(4) 予算の流用に関すること。

(5) 職員の臨時的任用

(6) 会計管理者及び課長等の県内出張の命令及び休暇の承認並びに一般職員の県外出張の命令

(7) 戦没者の叙位叙勲の調査及び伝達

(8) 1件3,000万円以下の収入命令

(9) 1件金額500万円以下の予算の執行

(10) 軽易な許可、認可及び副申に関すること。

(各課長等の共通専決事項)

第6条 各課長等が専決することができる共通事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 所属職員の休暇の承認

(6) 所属職員の事務分担の決定及び変更

(7) 所属職員の県内出張の命令並びに時間外勤務命令及び復命

(8) 1件又は同一品目が金額50万円以下の予算の執行

(9) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

(10) 少額工事の設計変更、工期の延長及び竣工検査

(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

(総務課長の専決事項)

第7条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 扶養親族の認定及び各種届の受理

(2) 文書分類表の作成

(3) 例規集類の編集発行

(4) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定

(5) 普通交付税の算定に用いる基礎数値の作成

(6) 定例的な財務事務

(7) 自動車の臨時運行許可

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の公示に関すること。

(9) 災害の証明に関すること。

(まちづくり推進課長の専決事項)

第8条 まちづくり推進課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 佐川町総合計画案の作成及び決定

(2) 広報紙の発行及び契約

(3) 広報事項の決定

(4) 指定統計及び各種統計調査の実施

(5) 統計調査員の内申又は設置

(6) 観光団体との連絡及び報告

(住民課長の専決事項)

第9条 住民課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町税の決定、賦課決定及び更正に関すること。

(2) 納税通知書の発行に関すること。

(3) 町税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。

(4) 土地、家屋及び償却資産の評価額に関すること。

(5) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(6) 町税の減免に関すること。

(7) 町税等の徴収及び滞納処分に関すること。

(8) 未収金等についての総合的な対策に関すること。

(9) 印鑑の登録及び証明

(10) 戸籍の届出の受理及び謄本の交付

(11) 戸籍及び除籍簿の閲覧

(12) 住民基本台帳の届出の受理及び住民票の写しの交付

(13) 犯罪人名簿の処理

(14) 埋火葬及び改葬の許可

(15) 人口動態の報告

(16) 在留管理制度に基づく各種申請書の受理及び報告

(17) 一般廃棄物処理の計画及び実態並びに処理上の管理

(18) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定並びに証の交付

(19) 診療報酬請求書の審査及び給付の決定

(20) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達

(21) 後期高齢者医療受給者の資格等の認定並びに証の交付

(22) 犬の登録及び鑑札の交付

(23) ねずみ及びこん虫の駆除

(健康福祉課長の専決事項)

第10条 健康福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理

(2) 民生委員協議会の運営

(3) 生活困窮者及び傷病者の身上相談

(4) 帰還及び未帰還者の調査

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 旧軍人恩給請求書の進達

(7) 身体障害者更生援護施設入所措置に関すること。

(8) 補装具の交付及び修理に関すること。

(9) 更生医療の給付に関すること。

(10) 保育の実施に関すること。

(11) 保育料の算定及び納入通知書の発行

(12) 児童手当及び児童扶養手当の受給資格の取得及び喪失の認定

(13) 老人健康保持の執行

(14) 老人ホーム入所措置に関すること。

(15) 在宅福祉関係運営事業に関すること。

(16) 健康診断及び予防接種の実施

(17) 妊婦届の受理及び母子手帳の交付

(18) 伝染病患者の処置

(産業振興課長の専決事項)

第11条 産業振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づく各種申請書の受理及び報告

(2) 作況調査の報告

(3) 農業団体との連絡及び諸報告の処理

(4) 家畜の調査及び伝染病の予防

(5) 計量の指導

(6) 商工団体との連絡及び報告の処理

(7) 農林業振興計画の立案

(8) 家畜損害防止事業の実施

(9) 佐川町農業振興地域整備計画に係る証明書の交付

(10) 農林土木事業計画の立案

(11) 工事の監督及び工事資材の検査

(建設課長の専決事項)

第12条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公共土木事業計画の立案

(2) 工事の監督及び工事資材の検査

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達及び証明

(4) 町道ののり面使用及び掘削の許可、通行止め及び通行制限

(5) 飲料水供給施設整備事業計画の立案

(専決事項の制限)

第13条 副町長及び課長等は、第5条から前条までの規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の委任)

第14条 課長等は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。

第3章 代決

(代決)

第15条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、担当課長等がその事務を代決する。

3 課長又は事務局長が不在のときは、次の各号に掲げる者がその事務を代決する。

(1) 課長補佐又は事務局次長

(2) 課長補佐又は事務局次長の職務を命じられている者(前号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(3) 参事(前2号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(4) 主監(前3号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(5) 副参事(前各号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(6) 主務係長(病院事務局においては院長とし、院長が不在のときのみ主務係長とする。)(前各号に掲げる者を置かない場合に限る。)

4 参事が不在のときは、次の各号に掲げる者がその事務を代決する。

(1) その者の指揮監督を受ける副参事

(2) その者が属する課、事務局又は室(以下「課等」という。)の長(前号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(3) その者が属する課等の課長補佐又は事務局次長(前2号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(4) その者が属する課等の課長補佐又は事務局次長の職務を命じられている者(前3号に掲げる者を置かない場合に限る。)

(代決の制限)

第16条 前条による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第17条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年4月7日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(佐川町事務決裁規程の廃止)

2 佐川町事務決裁規程(昭和49年佐川町訓令第1号)は、廃止する。

(平成11年2月18日訓令第2号)

この訓令は、平成11年2月18日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日訓令第1号)

この訓令は、平成12年3月8日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日訓令第5号)

この訓令中第1条の規定は平成14年10月1日から施行し、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年9月2日訓令第9号)

この訓令は、平成16年9月2日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第8条の規定は同年8月31日以後の災害の証明に関する事務(施行日において決裁がされていないものに限る。)の決裁から適用する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月15日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までの支出負担行為については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町事務決裁規程

平成10年4月7日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年4月7日 訓令第1号
平成11年2月18日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成12年3月8日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年9月30日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月26日 訓令第3号
平成16年4月30日 訓令第6号
平成16年9月2日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年4月15日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和4年3月18日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第2号
令和6年4月1日 訓令第5号