○佐川町街なみ景観条例の施行に関する規則
平成5年10月4日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、佐川町街なみ景観条例(平成5年佐川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 門、塀その他これらに類するもの
(2) 屋外広告物
(3) その他町長が別に定めたもの
(1) 届出者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をいう。)
(2) 行為地の所在地及び地番
(3) 行為の期間及び内容
(4) その他町長が必要と認めたもの
(1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上)
(2) 行為に関する設計図(縮尺200分の1以上)
(3) その他町長が必要と認めたもの
3 届出をした行為が、完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に届けなければならない。
(条例第7条第2項に規定する行為)
第4条 条例第7条第2項第1号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 床面積及び外部面積が10平方メートル以下の建築物等の新築、増築又は改築等
(2) 地下に設ける建築物等の新築、増築又は改築等
(3) 仮設の工作物の新築、増築又は改築等
(4) 法令等に基づく行為
(5) 災害のため必要な措置として行う行為
(助成等)
第5条 条例第11条の規定による景観形成基準に適合するよう努める者に対する助成は、予算の範囲内において街なみ景観形成助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより行う。
(1) 設計図書
(2) 工事費積算書
(3) その他町長が必要と認める図書
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定し、その旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において助成金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 実施設計図書
(2) 完成写真
(3) その他町長が必要と認める図書
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 助成金交付の目的達成に支障となる行為を行ったとき又は目的の達成に必要な町長の指示に従わなかったとき。
(4) 助成金を他の用途に使用したとき。
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(施行の細目)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略