○佐川町監査委員事務局規程
平成12年4月13日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項の職員の定数については、佐川町職員定数条例(昭和43年佐川町条例第14号)の定めるところによる。
(事務処理)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員の事務を掌理し、書記は上司の指揮を受け事務を分掌する。
(専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の県内出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 例規のある告示、公表及び公告その他これに準ずる行為に関すること。
(5) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(6) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。
(7) 監査対象部局等に対し、監査期日、場所の通知及び関係書類の提出を求めること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(公印)
第5条 事務局長の公印は、次のとおりとする。
事務局長の公印のひな形
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、佐川町の規定を準用する。
附則
この監査委員訓令は、平成12年4月13日から施行する。