○佐川町監査委員事務局規程

平成12年4月13日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 前項の職員の定数については、佐川町職員定数条例(昭和43年佐川町条例第14号)の定めるところによる。

(事務処理)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員の事務を掌理し、書記は上司の指揮を受け事務を分掌する。

(専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 例規のある告示、公表及び公告その他これに準ずる行為に関すること。

(5) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(6) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。

(7) 監査対象部局等に対し、監査期日、場所の通知及び関係書類の提出を求めること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(公印)

第5条 事務局長の公印は、次のとおりとする。

事務局長の公印のひな形

画像

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、佐川町の規定を準用する。

この監査委員訓令は、平成12年4月13日から施行する。

佐川町監査委員事務局規程

平成12年4月13日 監査委員訓令第1号

(平成12年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成12年4月13日 監査委員訓令第1号