○特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成11年12月17日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定に基づき、町長、副町長、委員会の委員、監査委員その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料、報酬、期末手当、旅費及び費用弁償(以下「給与等」という。)について定めるものとする。

(給与等の支給)

第2条 特別職の職員に支給する給与等(期末手当を除く。)の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 給料又は報酬(以下この条において「給料等」という。)の支給日は、町長及び副町長については佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、その他の特別職の職員については町長が別に定める。

3 月額により支給する給料等は、その職に就いた日から支給し、その職を離れた日まで支給する。この場合において、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その月分の給料等の額は日割計算する。

4 月の初日又は末日以外の日において、月額により支給する給料等の額が改定又は職務の異動によって異動になった場合は、その月分の給料等の額はその異動の前後の給料等の額を基礎として日割計算する。ただし、同一日において給料等の額に異動を生じたときは、その日の給料等の額の計算においては、その額が高い給料等の額を基礎とする。

5 監査委員がその職を離れた後、法令の規定により引き続きその職務を執行する場合は、その間、日割計算によってその者に報酬を支給する。

6 前3項に規定する日割計算においては、その月の暦日数(月又は週における要勤務日数が定められている者については、その要勤務日数)を基礎とする。この場合において、その支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 日額報酬は、特別職の職員になった日以後公務のために出務した日数に応じて支給する。

8 公職選挙法(昭和25年法律第100号。他の法令(条例を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)に規定する投票管理者、期日前投票管理者、不在者投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、期日前投票立会人、不在者投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が2以上の選挙又は投票(条例に基づくものを含む。この項において同じ。)を同時に行う場合において、各選挙又は投票を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給しない。

9 旅費又は費用弁償は、特別職の職員が公務のため旅行し、又は特別に町内出務をした場合に支給する。

(期末手当の支給)

第3条 町長及び副町長には、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、次項に定めるもののほか一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎となる期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)の給料月額(以下この項において「基準日の給料等の額」という。)及び基準日の給料等の額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とし、一般職給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

3 佐川町の常勤の職員から引き続き任用された常勤の特別職の職員については、期末手当の算定の基礎となる在職期間の計算において、引き続き任用される前の常勤の職員であった期間は、引き続き任用された常勤の特別職の職員であった期間とみなす。

4 前項の規定は、町長が任期を満了後引き続き町長の職に就いた場合において準用する。

(重複給与又は報酬の禁止)

第4条 一般職又は常勤の特別職の職員として佐川町から給料等の支給を受けている者が他の特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与又は報酬は支給しない。ただし、一般職の職員が勤務時間を割り振られていない期間において特別職の職員として勤務した場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 給与等の支給に関することについては、この条例に定めるもののほか、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和39年佐川町条例第14号)、議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年佐川町条例第12号)及び議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和36年佐川町条例第15号)は、廃止する。

(町長等の給料月額の特例)

3 令和4年7月1日から同月31日までの間における町長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

4 令和4年7月1日から同月31日までの間における副町長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

5 令和6年9月1日から同月30日までの間における町長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の旅費及び費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年6月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中まちづくり委員会委員の項を削る部分は公布の日から施行する。

(平成15年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第30号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第60号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年6月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の教育委員会委員の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の教育委員会委員の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月14日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成28年12月8日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年9月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改定規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例第3条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年6月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月11日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第1号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に138.75分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年6月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(単位:円)

区分

給料・報酬の額

町長

給料月額

708,000

副町長

593,000

教育委員会委員

報酬月額

22,000

農業委員会委員

会長

基本給

報酬月額

32,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

その他の委員

基本給

報酬月額

22,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

調査員(農地法第30条の規定による一筆調査に限る。以下同じ。)

1時間

800

農地利用最適化推進委員

委員

基本給

報酬月額

22,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

調査員

1時間

800

監査委員

識見者から選任された者

報酬月額

31,500

議会議員の中から選任された者

佐川町山林集約化推進員

1時間

1,000

固定資産評価審査委員会委員

報酬日額

4,800

固定資産評価補助員

地方自治法第174条に規定する専門委員

特別職報酬等審議会委員

退職手当審査会委員

公文書開示審査会委員

個人情報保護審査会委員

公務災害補償等認定委員会委員

公務災害補償等審査会委員

交通安全対策会議委員

防災会議委員

総合計画審議会委員

行政改革推進委員会委員

地域公共交通会議委員

社会教育委員

人権教育推進専門委員会委員

青少年補導育成センター運営委員会委員

佐川ふれあいセンター遊学館運営委員会委員

さかわ児童館運営委員会委員

桜座運営委員会委員

公民館運営審議会委員

佐川町立学校給食共同調理場運営委員会委員

佐川町学校運営協議会委員

佐川町教育研究所運営委員会委員

教育集会所運営委員会委員

ふるさと教育検討委員会委員

奨学資金制度審議委員会委員

いじめ問題調査委員会委員

教科用図書調査委員会委員

図書館運営協議会委員

佐川町新図書館整備方針策定委員

文化財保護審議会委員

文化財保護審議会臨時委員

スポーツ推進委員

佐川町国土強靱化地域計画策定検討委員

佐川町国民保護協議会委員

佐川町国民保護協議会専門委員

町認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

介護保険運営協議会委員

予防接種健康被害調査委員会委員

子ども・子育て会議委員

民生委員推薦会委員

地域自立支援協議会委員

環境審議会委員

環境審議会専門委員

佐川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

人権尊重まちづくり推進審議会委員

農村地域工業等導入促進審議会委員

鳥獣被害対策実施隊隊員

人・農地プラン検討会委員

有害鳥獣被害対策協議会委員

農業振興地域整備促進協議会委員

上下水道運営委員会委員

佐川町営住宅入居者選考委員会委員

佐川町病院事業運営委員会委員

佐川町史編さん委員会委員

交通安全指導員

報酬年額

63,000

身体障害者相談員

24,600

知的障害者相談員

選挙管理委員会委員

委員長

報酬日額

6,000


その他の委員

5,500

不在者投票管理者(委員長が、選挙管理委員会が指定した場所において執務した場合に限る。)

1時間

1,200

投票管理者

1,200

期日前投票管理者

投票立会人

1,000

期日前投票立会人

不在者投票立会人

開票管理者

1回

15,000

選挙長

開票立会人

10,000

選挙立会人

防災会議専門委員

10,000

交通安全対策会議特別委員

10,000

備考 農業委員会の会長その他の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の額は、第2条の規定にかかわらず、当該年度末までに支給する。

別表第2(第2条関係)

単位:円

旅費・費用弁償の額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)の上限額

県外

県内

県外

普通運賃。40km以上は急行料金又は特別急行料金及び座席指定料金を加算

運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃

旅客運賃

30

2,000

8,000

12,000

運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃

運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

備考

1 県外日帰り日当は、4,000円とする。

2 佐川町、他の公共団体若しくは公共的団体が所有し、使用する権利を有し、若しくは借り上げた自動車又は私有車により全行程を旅行した場合の日当の額は、この表の規定による額の2分の1に相当する額とする。

3 私有車により旅行した場合の車賃は、町長が定める一定の区域の拠点相互間の距離1キロメートル当たり25円とする。ただし、町長、副町長、社会教育指導員及び教育相談員が私有車により町内へ旅行した場合は、車賃は支給しない。

4 公職選挙法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による特別職の職員(選挙管理委員会委員を除く。)については、費用弁償は支給しない。

特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成11年12月17日 条例第26号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
平成11年12月17日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第31号
平成12年12月15日 条例第42号
平成13年3月15日 条例第11号
平成13年6月19日 条例第28号
平成14年3月14日 条例第3号
平成14年12月17日 条例第29号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年6月16日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第27号
平成15年12月19日 条例第30号
平成16年3月12日 条例第6号
平成16年12月10日 条例第27号
平成16年12月10日 条例第28号
平成17年3月16日 条例第4号
平成17年11月24日 条例第26号
平成18年3月15日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第60号
平成19年3月23日 条例第1号
平成20年3月17日 条例第3号
平成20年9月19日 条例第20号
平成21年6月15日 条例第17号
平成21年12月11日 条例第34号
平成22年3月16日 条例第3号
平成22年3月16日 条例第5号
平成22年3月16日 条例第12号
平成22年6月11日 条例第17号
平成24年3月15日 条例第1号
平成25年3月14日 条例第2号
平成25年6月20日 条例第24号
平成26年3月14日 条例第4号
平成26年9月12日 条例第17号
平成26年12月11日 条例第29号
平成27年3月13日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第11号
平成28年12月8日 条例第23号
平成28年12月8日 条例第25号
平成29年9月19日 条例第27号
平成30年3月12日 条例第2号
平成30年3月12日 条例第6号
平成30年6月18日 条例第30号
平成30年9月18日 条例第32号
平成31年3月11日 条例第3号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第31号
令和2年3月16日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第8号
令和2年11月25日 条例第31号
令和3年3月15日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第10号
令和4年6月13日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第32号
令和6年8月16日 条例第28号
令和6年9月17日 条例第33号